退去妨害の証明方法について

消費者契約法について。
退去妨害が認められた判例では、どのように証明したのでしょうか?
判例を調べたところ、精神的に追い詰めたり、困惑させたりして帰らせなかったなどで退去妨害が認められた事例もありました。
それらの事例はどれも録音や防犯カメラの映像が残っていたのですか?
それ以外にも証明方法はありますか?

何度も帰りたいと言ったのに勧誘を続けられ契約をしてしまい、今解約に関して揉めています。

録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。

退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。

店舗に入る際に鍵付きの下駄箱に靴を入れ、その鍵をスタッフに預けるように言われました。
その後勧誘を受け、帰りたいと言っても今日契約するなら割引する、この価格は今だけと引き止められ、サインをしてしまいました。
靴を預けさせたうえでしつこく勧誘することは退去妨害の客観的な証拠になる可能性はありますか、、?
消費者生活センターに交渉をしてもらいましたが、相手は一切聞く耳を持たなかったそうです。これ以上の交渉は難しいかもしれません。