誤って模倣品を販売してしまった
あなたには事件性はないので、逮捕などありませんが、事情を 聞かれる可能性はあるでしょう。 どこからいくらで、購入したのか、などですね。 適切に話せば、問題はありません。
あなたには事件性はないので、逮捕などありませんが、事情を 聞かれる可能性はあるでしょう。 どこからいくらで、購入したのか、などですね。 適切に話せば、問題はありません。
通常、ご友人やご家族に渡す分を持っていくことは店舗側としても許しているように思います。 一方、転売目的で持っていくことはお店としても許しているとは考えられません。 目的や、量にもよりますが、度が過ぎたものは窃盗罪となっても仕方有り...
>ゲームクラブ運営が相手へ威力業務妨害で損害賠償を請求した場合、相手が損害賠償請求をおう可能性はありますか? 威力業務妨害なのか偽計業務妨害なのかという問題はありますが、損害賠償責任を負う可能性はあります。
一度言ったことを撤回するのは通常できません。売買契約か、何らかの契約は成立していると思われますので、本来は代金の支払い義務があります。 しかしながら、なんの予備知識もない素人が楽して稼げるような副業は世の中に存在していません(当たり...
①私が警察へ行き、警察は被害届を受理してくれますか? >>犯罪について客観的な証拠がどれだけあるか等警察の判断次第です。 ②ゲームクラブ運営が威力業務妨害で訴えた場合、詐欺した相手はどうなりますか? >>警察の捜査を受けるかもしれま...
事実関係次第ですが、受理を強制できない以上、その可能性もあります。一般論ですが、詐欺は、その可能性の大きい類型です。
個人間取引はトラブルが多く、トラブルの際の解決は困難です。 おっしゃるとおり、埒があきません。金銭を支払った相手方の個人情報(住所・電話番号等)が分かっている場合は、弁護士を通じて裁判手続きを行うことは考えられますが、チケット額以上に...
性関係をともなうパパ活なら、返金義務はないでしょう。 ともなわないパパ活なら、不当利得により、返金義務があるでしょう。
返金とあなたが売ったという商品の返還を同時にする必要があります。金ではなかったとの虚偽の事実を伝えて返金を受ける詐欺かもしれません。慎重に行動すべきでしょう。
①あります。とはいえ、ドル建てにしたときの変動分程度ですから高くても1000~2000円前後するにとどまります。 ②引かれます。カード番号の変更は不要でした。 ③あり得ますが、その金額ですと弁護士は受けてくれにくいですね。 カード...
>契約書提出はしてなかったものの一応同意した上で活動していたとなると契約書を提出していなくても契約を交わしたという事になるのでしょうか? なると思います。 >違約金を支払わなければ契約破棄出来ないのでしょうか? 契約破棄はできる...
>それぞれが、自分のしたことを責任とって欲しいと思ってます。言い方法はないですか? 保険会社に責任があるかどうかは、ここに書いていただいた情報からでは判断できませんが、元嫁と母親が320万円を無断で持っていったというのであれば、その...
試行的な共同作業でしょうね。 当初予定していた成果があがらず、コスト的にも、赤字なことから、 解消を申し入れるといいでしょう。
具体的にどのような約束をしているのか(合意書などを作成しているのであれば合意書の文言等)を確認させていただかないことには、ご案内ができません。 一度約束したことを一方的に反故にすることは通常容易ではなく、公序良俗違反だということを振...
罪としては著作権侵害の罪に当たり得ます。その場合、法定刑は、10年以下の懲役又は/かつ1000万円以下の罰金とされています。 警察からの調査費用については、そのようなものはないと思います。 もっとも、刑事告訴にかかった弁護士費用のこと...
果たして訴訟まで提起してくるのでしょうか,やや疑問があります。質問者の言われるように何もないのであれば,恐れることはありません。正々堂々対応すべきです。 つきまといについては未知数です。
相談料は、無料~2万円程度まででしょうか。依頼する際の費用は弁護士ごとに異なります。 費用の負担が難しければ、お近くの法テラスにご相談いただくのが適切かと思います。
そうなります。裁判所が退廷を命じてくれることもあり得ますが,裁判所の訴訟指揮なので,何とも言えません。
利用できないクレジットカードを登録していたことと、サービスの自動更新は無関係です。 あなたとクレジットカード会社との関係がどうあれ、サービス運営会社との関係には影響しません。 法的には、支払い義務があるように思われます。 支払いを無...
キャンセル料として10万ならお支払いしようかとも考えていますがその額で可能でしょうか? >>店側との間で合意できれば可能です。 売買契約は口頭でも成立しますから、あなたの場合も契約が成立していると理解するのが通常でしょう。 代金の支...
お尋ねの内容は、法的な問題ではなく単なる予想に過ぎませんのでなんともご回答できません。 統計的な可能性が10%だとしても、運悪くあなたがその10%を引いてしまえばあなたにとっては望ましくない状況となります。
本体に購入して入れたソフトは弁償してもらえないのでしょうか? >>メーカーの保証規約等を確認する必要がありますが、基本的にそこまで対応するメーカーはないように思います。
お望みの方向での解決は難しいように思います。 具体的なご事情を元に何かしらの対応ができる場合もありますので、お近くの消費生活センターに直接ご相談されてみてもよいかと思います。
一般論としては、名誉毀損に当たる可能性はあると思います。 可能なら面談相談にいき、具体的な経過含めて相談してみましょう。
弁護士が内容証明郵便を送るときは通常、 謄本という送った内容のコピーと、配達証明という相手方にきちんと届いたという郵便局のハガキ状の証明書が弁護士の手元に届きます。 どのような内容を送ったのか、そもそもきちんと届いたのかが不明な中で懲...
仮想通貨での支払いはお金の流れを追うことが困難です。 あなたのケースも、実際にお金を取り返すことは困難かと思われます。 類似の被害が多ければ警察が対応してくれることもありますので、お近くの警察署に一度ご相談されてみてください。
逆に名誉毀損と言われてしまう可能性があります。あまり質のいい方とは思えませんので,静かにフェイドアウトすべきでしょう。
普通ではないので、会って話す事柄でしょう。 費用は、払ってますね。 会って事情を聞くといいでしょう。 あなたも、2年とは、あまりに遅い対応ですね。
初めから【購入意図が転売を目的】として購入された物品 小売店又はメーカーが販売する新品を購入した時点(転売目的の購入者以外の手に渡っていない) というのは、警視庁の説明によれば、転売目的であれば、使用のための取引ではなく ②使...
おっしゃることはよく分かりますが、残念ながら法的な解決は非常に困難であるという回答内容は変わりません。