懲戒請求するのはやり過ぎでしょうか
トラブルになった相手にもう二度としないように某弁護士に事務所で軽い相談だけをして内容証明を送ってもらうことになりました。
後日、一方的にメールが届き「内容証明送っておきました」と記載されてました。
え?
内容証明の記載内容をこちらに事前確認もなし勝手に送ったの?と言う思いと内容証明の記載内容のコピーを2年以上経っても見せてもらっていません。
先日内容証明の記載内容を教えてくださいとメールを送りましたが音沙汰なしです。
金銭は相談した日に要求されてATMでおろして支払い済みですし、2年以上間が空いたのは某弁護士を信頼していたし2年経ってからトラブル相手が同じような事をしてきたからです。
この程度で懲戒請求するのはやり過ぎでしょうか?
あり得ないとは思いますが実際には送っておらず騙されたのではと疑心暗鬼になってます
弁護士が内容証明郵便を送るときは通常、
謄本という送った内容のコピーと、配達証明という相手方にきちんと届いたという郵便局のハガキ状の証明書が弁護士の手元に届きます。
どのような内容を送ったのか、そもそもきちんと届いたのかが不明な中で懲戒請求を行うのは早計のように思います。まずは、依頼された弁護士に連絡をして、内容証明郵便の謄本と配達証明を提供してもらうのが良いかと思います。
詳しい解説ありがとうございます。
去年の10月(トラブル相手が同じような事をしてきたと報告)と12月末(内容証明のコピーを見せてほしいと連絡)にメールで送信しました。
もう一度連絡すべきでしょうか?
迷惑メールフォルダなどに分類されていてメールを見ていない可能性もありますので電話で問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。