副業(商材販売)の著作権侵害、及び弁護士や警察などへの費用の疑問

先日、Twitterで商材販売を購入致しました。
その際に、取引を行うため住所の開示をしました。

自分もそちらで購入した商材で稼ごうとしたときにお試しに、という軽い気持ちで商材販売の紹介文をコピーしてしまいました。
それが本人にばれ、警察や弁護士に相談し、既に訴えたと言われました。
作成者様曰く、紹介文のコピーをするのは禁止だと言われておりましたが正直気づかないとこに書かれておりました。

この際、自分は何の罪に問われるのでしょうか。
紹介文のコピーをしましたがその紹介文を使っての稼ぎはありませんでした。
またコピーして使用したのも「これではダメだ」と思い削除したので使用した時間としては一日ほどです。

本人さま曰く詐欺罪や著作権侵害にあたり、調査費用で50万円を使用している。と言っております。

こちらは住所や本名も知られているので強く言ったら晒されるかもという不安から何もできません。

警察からの調査費用で40万円、弁護士の費用で10万既にかかっていて、それの費用を自分が支払えば今回の話はなかったことにすると言われましたが、そもそも警察から調査費用なんてかかるのでしょうか?
税金でまかなわれるものだと思っていたのでそこに引っかかります。

しかも警察への費用は確定金額ではない。予想金額である、と伝えられましたがその後今かかっている金額を聞いたところ予想金額も足された50万円の値段が出されました。
なんだか矛盾を感じています。

また、弁護士への相談ってそんなにすぐ受理されお金が取られるのでしょうか?
即決したとしても早すぎるのではと考えてしまいました。
実際のところどうなのでしょうか

この場合の自分がするべきことを教えて頂きたいです。

この際、自分は何の罪に問われるのでしょうか。
>>著作権侵害に当たる可能性があります。

警察からの調査費用で40万円
>>これは嘘でしょう。

いずれにしてもまともではない相手方と関わってしまっていますね。
楽して簡単に稼げる副業なんて存在しませんから二度と手を出さないでください。

お金を払いたくないのであれば無視しておけば良いでしょう。

罪としては著作権侵害の罪に当たり得ます。その場合、法定刑は、10年以下の懲役又は/かつ1000万円以下の罰金とされています。
警察からの調査費用については、そのようなものはないと思います。
もっとも、刑事告訴にかかった弁護士費用のことを言っているのかもしれません。その場合、40万円程の費用がかかることはあり得ると思います。
一方で、刑事告訴にかかった費用について、賠償義務を負うか否かについては争い得るところだと考えます。
弁護士への委任にかかる費用については、委任時に着手金を支払うことになり、最低着手金を10万円と設定している事務所も多いですので、そのような費用が既に発生している可能性もあります。
対応としては、弁護士からの請求が来た段階で弁護士に相談するということもあり得ますが、本当に刑事告訴がなされており、刑事罰のリスクを低減させたいのであれば、示談交渉を行うということも考えられます。

お返事ありがとうございます。
法などに疎くて申し訳ないのですがもし刑事告訴として訴えられたとしたら自分の方に告訴状などが届くものでは無いのでしょうか?
また刑事告訴でかかった費用を払えば取りやめるなどとありますが告訴による調査の取りやめは簡単に行えるものなのですか?

あと調査費用はそのまんま調査にかかった費用だと分かるのですが刑事告訴の費用っていうのは何にかかっている費用なのでしょうか?教えて頂きたいです