チケット詐欺の返金について
高額転売のチケットを、フリマサイトを通し購入しました。しかしAがBに売ったものをBが日程違いでCに譲るといいCに払わせ、発送の際に当方の住所あてに発送したとご連絡頂いておりましたが、実際にはAがSNSを通し発送してしまいBがチケットを手に入れるという内容でトラブルになっております。当方はCであり、揉めている相手はAです。Bに送ったことは認められているためフリマサイト側が介入して下さりキャンセル方向に話が進んでいたのですが、AがBも当方だと訴えられております。当方のSNSのアカウントの画像等を使用しBが当方のアカウントになりすましお取引していためだと思われます。そのような事実もなく当方とは全く関係のないアカウントです。Bと当方がお取引始める前にAとBは連絡取っていたそうなのですが、その際にアカウント画像が変わっていないから当方とBが取引する前に当方が購入することを見込んでるなんてありえないと仰られております。しかし、当方がフリマサイトで横流しされた件が発覚したのも違う方からのご連絡で発覚しておりますので、SNSのアイコンが当方の取引後に変えられていることは証拠画像があり分かっております。
また、詐欺の事実などないのにTwitterに名前と詐欺と記載されフリマアプリ内でのやり取りの写真など載せられております。
埒があかないのと同時に金額の半額を当方で負担しろと訴えられております。商品を受け取っていない以上、半額で同意もできないです。
質問1
当方は全額返金を望んでおります。全額返金の手段をお聞きしたいです。
質問2
弁護士を介していくのであれば、プライバシーの侵害、名誉毀損等と視野にいれておりますがどのような対応になるでしょうか?
個人間取引はトラブルが多く、トラブルの際の解決は困難です。
おっしゃるとおり、埒があきません。金銭を支払った相手方の個人情報(住所・電話番号等)が分かっている場合は、弁護士を通じて裁判手続きを行うことは考えられますが、チケット額以上に弁護士費用や実費が掛かってしまうのが通常です。
情報がわからない(SNSのアカウントのみ等)であれば現実的に対応はできません。フリマアプリ側から個人情報の情報提供を受けることは通常困難です。
プライバシー権侵害や名誉権侵害が成立するのかどうかは実際の投稿内容次第ですが、あまり期待しないほうが良いように思います。
お答え頂きありがとうございます。
当方は36万以上支払っております。それでもマイナスになるでしょうか?
また、個人情報と詐欺とフリマサイト内でのやり取りをSNSにアップされておりました。