詐欺に遭いどうしたらいいでしょうか
ライン電話となると、調査は難しいかと思います。 そうですね、まずは警察にご相談に行くことをお勧めします。 弊所でお受けする場合ですが、調査や交渉で最低10万円程度はかかります。 詐欺である可能性が高く、リスクの大きい事案ではございま...
ライン電話となると、調査は難しいかと思います。 そうですね、まずは警察にご相談に行くことをお勧めします。 弊所でお受けする場合ですが、調査や交渉で最低10万円程度はかかります。 詐欺である可能性が高く、リスクの大きい事案ではございま...
メッセージをありがとうございます。 勤務先に発覚することは基本的にありません。 頑張ってください。
無視をするのが一番かと思います。 ただ、不安であれば最寄りの警察署に相談に行きましょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 同様のトラブルを多くお受けしてまいりました。 もらったものについては返す義務はありません。 また、相手方と婚約したり、内縁関係にあったりした訳でもありませんし、騙していたような事情もないよ...
機材購入契約を解除する理由が必要ですね。 規定も検討する必要があります。 規定は無条件で有効というわけでもありませんから。 そして、まず消費者相談センターに問い合わせる と、なにがしかの情報が得られるでしょう。
地元弁護士に依頼して、損害賠償請求をしたほうがいいです ね。 不法行為として請求できるでしょう。 お書きになったことを時系列整理をして、出来事表を作って 相談すると、弁護士も対処しやすいでしょう。
クレジット会社に連絡して、再度、引き落としがないことを 確認するといいでしょう。 他に必要な手続きがあるかどうかも、聞くといいでしょう。
あなたのほうが、債務の履行を怠ったので、損害賠償の 義務があります。 当日なら、半額は仕方がないでしょうね。 当日なら、全額を請求するところもあるでしょう。
あなたの債務不履行なので相手の損害を賠償する義務があります。 本来、キャンセル料をどこかに記載しておけば、いいのですが、 ない場合には、ほかの店の基準を調べて参考にすることになりま すね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 ① 医者から引き続きかかる医療費を請求できるか ★請求することは可能です。ですが、相手方が支払い拒否をするという態度を明確にしているのであれば、支払をしてもらうために訴訟などの法的手続を踏む...
配達証明で、未成年のため貴社との購入契約を取り消します と、書いて出せばいいですよ。 ひな形は、探せば出てきます。
それは悔しいですねえ。 なお、あくまでお伺いする限りではありますので、一度、事実関係を整理し、証拠となるようなLINEやメールなどを持参のうえ、直接弁護士にご相談することをお勧めします。
災難でしたね、お察しいたします。 しかし残念ですが法的には、相手方に責任を問うことはできないと考えられます。 まず猫をいつ預けるかは具体的な話になっていないため、寄託契約は成立しておらず、債務不履行の問題は生じません。 また、あな...
2について 建物の明渡し請求でしたら,それほど時間がかかるものではありません。ただ,1か月たって提訴がなかったというだけでは,債務不履行ともいいずらいです。準備もかなり進んでいる可能性もあります。 一方的に解除して着手金の返還を求める...
これまでの経緯について、細かくその理由や責任を尋ねると いいでしょう。 録音も十分証拠になりますから。 損害補償の話をしてもいいでしょう。
こんにちは。 明らかに詐欺であるならば放置してもかまいません。 念のため、お住まいの都道府県の弁護士会主催の無料法律相談会や、有料でもいいのであれば法律事務所にて弁護士に直接ラインの文面を確認してもらうといいでしょう。
本部への通知だったのですか。コンビニ本部の回答は不合理です。電子マネーであるといっても、随時、チャージを繰り返して使用できるものではなく、テレフォンカードのような所定の金額に相当する範囲内で使用できるに過ぎないカードであり、それ自体、...
それは窃盗です。 喪主に所有権があります。 処分権もあります。 刑事と民事で損害賠償可能でしょう。
転売それ自体が違法になることはないでしょう。 しかし、あなたが転売目的を承知で名義を貸して、代金の 支払いができなかった場合は、詐欺になることは、承知し ていたほうがいいでしょう。
投資したくらいですから、ある程度の、判断能力はあるのでしょう。 認知症でも、中程度なのでしょうか。 それなら、損害賠償請求ができます。 しかし、警察に持ち込んだほうが、いいと思いますね。
あつかったことはないですが、医薬品PLセンターという 組織があるので、調べられるといいでしょう。 仲裁機関ですね。 僕も詳細は知りません。 参考まで。
施術のミスによる傷害であることを証明できる ようにしておけば、 1、も、2、も大丈夫ですね。 熱傷1、2、というのは、火傷のレベルですかね。
相手の債務不履行で契約解除します。 そのうえで代金返還請求ですね。 当然に法的に代金返還請求可能な事案です。
被害届を出す前の相談ですね。
債務があることを分かっていながら債権者一覧からあえて外した以上、残念ですが破産免責の効力は事務所には及びません。 ただし、破産したと分かれば事実上回収不能であることは明らかですので、あなたから免責が下りたことを事務所に伝えれば、事務...
販売店に契約解除通知を送り、信販会社には車が届かないので支払いを止める旨伝えましょう。その上で、既払い分の返還も信販会社に求めていくことになりますが、信販会社が販売店に既に支払っているので返さないと言った場合には販売店との交渉も検討す...
ご質問の内容として、商品を出品してその正当な代金の支払いを買主に期限を切って請求したところ、買主から脅迫になると言われた、という前提でご回答しますと、もし、「支払いがなされなければ『~』する」と買主に述べていなければ、脅迫が問題となり...
契約書はないのですよね? であれば、相手は訴訟提起することはできないと思います。 本当に訴訟が提起されて訴状が送達されるようなことになったら直ちに法律事務所にご相談に行かれるべきですが、それまではお手並み拝見ということで様子見をしてい...
消費者契約法により平均的損害が基準になるので、よその お店のキャンセル料基準を参考にするといいでしょう。 たしかに、飲料は外すべきですね。
中途解約はできますよ。 返金請求できますね。 解約に際し損害金がかかるでしょう。 残金の20%と5万円を比較して、低い金額に なりますね。