原告が認知症の場合の請求権

私の父親が認知症ですが、父親が500万円の投資詐欺に遭いました。
詐欺師に対して損害賠償を請求しようと考えてますが、
原告の父親が認知症の場合は詐欺師に対して損害賠償を請求できないのですか?
回答をください。

投資したくらいですから、ある程度の、判断能力はあるのでしょう。
認知症でも、中程度なのでしょうか。
それなら、損害賠償請求ができます。
しかし、警察に持ち込んだほうが、いいと思いますね。

分かりました。
ありがとうございました。
認知症でも中程度かそれ以下です。