脅迫罪について教えてください
出品者のわたしが入金を〇〇日までにお支払いをお願いしました。
すると、相手の方はそれは脅迫になるので、警察に通報するとおっしゃっています。
わたしは逮捕されてしまうのでしょうか。
ご質問の内容として、商品を出品してその正当な代金の支払いを買主に期限を切って請求したところ、買主から脅迫になると言われた、という前提でご回答しますと、もし、「支払いがなされなければ『~』する」と買主に述べていなければ、脅迫が問題となり得ることはなく、逮捕されることもありません。
もし、そのように述べていても、『~』の部分として「弁護士に相談」「訴訟を起こす」などの常識的範囲内のことを述べたに過ぎないのであれば、同様に脅迫にはあたらず、逮捕されることもありません。
問題になるのは、『~』の部分で買主に何らかの危害を加えるかのような事柄を述べていた場合ですが、「暴力を加える」とか「大人数で押し掛ける」「ヤクザの友達に取立てに行かせる」などといった、余程の酷い事を述べていない限り、仮に通報されても警察が脅迫事件として取り扱う可能性はなく(電話で簡単に買主との関係について事情を聞かれる可能性はあるかもしれませんが)、逮捕もされることはないと考えて問題ありません。