飲食店店員に火傷を負わされた場合の慰謝料等について
2018年 11月に飲食店店員に腹部に2度の火傷を負わされました
その際、店側からクリーニング代と治療費を負担する旨の話しをいただいておりました
火傷治癒後も色素沈着の治療を継続しておりますが、相手方飲食店から、2019年12月までの治療費をもって支払いを拒否する旨の連絡がありました
12月上旬に医者からもらった診断書にも引き続き色素沈着の治療を予定していると記載されています
つきましては、次の2点を相談させてください
① 医者から引き続きかかる医療費を請求できるか
② 色素沈着が残る場合、慰謝料を請求できるか
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
① 医者から引き続きかかる医療費を請求できるか
★請求することは可能です。ですが、相手方が支払い拒否をするという態度を明確にしているのであれば、支払をしてもらうために訴訟などの法的手続を踏む必要があるかもしれません。
まずは、相手方が支払を拒否する理由を確認のうえ、直接弁護士にご相談いただき、訴訟を提起すべきかどうか検討されたほうが良いでしょう。
② 色素沈着が残る場合、慰謝料を請求できるか
★通院期間により算定される入通院慰謝料のほか、後遺障害に該当すると認められるものであれば、別途慰謝料が請求できる可能性はあります。
このあたりも治療の経過や今後の見通しなど、具体的な事情の把握が必要になるため、必要な資料を持参したうえで弁護士に相談されたほうが良いかと思います。