医薬品使用のアレルギー性アナフィラキシー症候群発症の損害賠償請求は可能でしょうか。

私は今年9月に新ボディソープ医薬品を初めて購入し3日間使用し続けた結果、身体全体に蕁麻疹が出て最後にアレルギー性アナフィラキシー症候群になり夜中に緊急事態になり呼吸困難になりました。その後10日間ほど赤い蕁麻疹が発疹して吐き気、呼吸困難が続き心的障害、心的損傷で仕事に支障が起こりました。皮膚科で治療、薬を飲みましたがその後も1カ月ぐらいその後遺症の蕁麻疹が出てやっと現在平常に戻りました。ボディソープ障害について心的損害、業務障害等の損害賠償として実費と休業補償を製造会社にしましたが会社側は成分も調査して問題は無かったとして医療費とその薬代、製品返却金だけ支払いますといわれました。私が初めてアナフィラキシー症候群にかかったのはこのボディソープ使用が原因であるということは明確であり皮膚科医からもボディソープ使用を認めアナフィラキシー症候群診断書も出していただきました。使用後の身体症状、状況を時系列に記録そして証拠写真、ボディソープの成分表も調べ何が反応したかも会社に連絡をしました。しかし会社側は認めませんでした。重篤なアレルギー発症は製造会社の責任があると思います。初めてのことで泣き寝入りをしたくなく消費者センターに通知、消費者庁も対応して会社へ連絡をしてくれましたが最終的には会社は医療費、薬代、製品代だけを補償するということです。私は死に至る寸前まで経験をしました。この心的障害、起因した障害対応の責任を取ってもらいたいと思っています。このような事象は賠償責任は難しいでしょうか。
会社側の支払いを受け入れるしか方法はないでしょうか。
大手医薬会社なので相手にされないので何かできることがあれば教えていただければと思います。ご意見をよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございました。そちらの機関を調べてみます。

あつかったことはないですが、医薬品PLセンターという
組織があるので、調べられるといいでしょう。
仲裁機関ですね。
僕も詳細は知りません。
参考まで。