ネット通販でのサプリ購入
支払いしなくていいですよ。 訴えられても勝ちますから。 スクリーンショットその他、証拠保全と経緯の記録を しておくといいでしょう。
支払いしなくていいですよ。 訴えられても勝ちますから。 スクリーンショットその他、証拠保全と経緯の記録を しておくといいでしょう。
複数の借金を一つにまとめてローンを組むことと、人が自殺することは通常因果関係があるとは理解できません。 相手方の刑事責任を追及することや民事上損害賠償請求をすることは難しいでしょう。
いわゆるやり逃げ部分について詐欺罪が成立するかどうかについては見解が分かれるところではありますが、最後に5000円を騙し取られた部分については当初から先方が騙し取る意図であったことが経緯から明らかのように思われますので、トーク履歴のス...
まず、カード会社にオンラインストアに対する立替払いを保留してもらえないか相談されるのはよいかと存じます。 カード会社に応じてもらえない場合、一般的には購入後ゲームを利用していないことはオンラインストア側で分かるように思われますので、...
支払いが遅れたりするようなことにならなければ、延滞情報として 登録されることはないので、大丈夫でしょう。
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件で...
入室の際に、基本料金は支払っているので、ホテル側が、それ以上 問題にすることはないと思います。 ホテル側も面倒なことを嫌うので、警察に届け出ることは、ないです。
弁護士から父親宛てに請求をしたほうが、効果はあがるかもしれませんね。 債権者に対しても、必要なら、債務がないことを通知すれば、連絡は止ま るでしょう。 あなたに責任はないのですから。
業者に依頼した時の清掃費用が6万円ですが、依頼していなければ、 6万円を支払う必要はないので、半額の3万円位は返金させてもいいでしょう。
念のためですが、法律用語としては責務ではなくて「債務不履行(さいむふりこう)」です。
電話でのやり取りであれば侮辱罪の要件である「公然性」が認められませんので、侮辱罪は成立しません。 また、面子が立たないとか筋が通らないとかの内容なら、そもそも侮辱にも該当しないでしょう。
要望書というものが法律上定義されているわけではありませんが、合意解約に向けた意思表示ということになるでしょう。 契約書を拝見する必要がありますが、3ヶ月分の残りの費用については請求に応じなければならない可能性もあります。 提供された...
はむかつ様 登録時にどのような合意内容となっていたかが重要です。 そのため、まずは登録前の説明や、規約等を確認する必要があります。 弁護士等にご相談いただき、規約等の確認を依頼することをお勧めいたします。
追加のご質問、拝見いたしました。 ご指摘の条文は、農地工作などを目的とした「小作権」という別の権利に関する規定ですので、今回の場合には、適用はないかと思われます。 今回の争点はあくまで、明け渡し請求の前提となる、賃貸借契約が有効に解...
少なくともキャンセル料の説明や記載がなかったのであれば、あなたがキャンセルしたことによって先方が被った具体的な損害がないかぎりは、キャンセル料名目で金銭を支払う必要はないかと存じます。
個人間取引に関してあくまでも相手方がサポートからの問い合わせに応じて把握している事情を伝えたに過ぎず、サポートから外部に漏れるとも考え辛いので、公然性も認められません。 名誉毀損には当たらないでしょう。
住所や氏名を把握しているのであれば訴訟での対応も可能ですが、訴訟に要する費用が上回り赤字となるのが常です。 個人間売買はトラブルが多いので不着や商品間違いの場合のリスクを織り込んで取引していただく必要があります。 法律上、正しい商品...
このあとはどのように進めるべきでしょうか。 遅延損害金の利率も知りたいです。 →相手が任意に支払いをしない場合に強制的に債権を回収する手段としては、一般的には少額訴訟を提起して判決を取った上で、預金差押えや給料差押えなどの強制執行の流...
〉 「2/22に遅れていた月額分のみ支払い」をした時点で「日々発生」するものではないという認識です。 これが誤解です。一旦遅れると、その後は「利息の代わりに」延滞金(遅延損害金)を加算されます。期限の利益を喪失した状態です。 ただ、債...
約款も読んでないので保証の限りではありませんが、勝ち目はあるように思います。法律構成としては、売買契約自体の無効ではなく、売買契約の債務不履行に基づく解除を主張し、返金を請求する形になると思います。新しい分野なので、裁判例もほとんどな...
契約書、相手方の情報を保存したり、契約締結に至る経緯をメモして、証拠を保存されることをお勧めいたします。詳細は確認が必要ですが、特定商取引に関する法律その他の法令に基づき法的に契約解除及び返金が認められる可能性があります。 先方が解...
払う必要はありません。 解約しますとだけ伝えてください。 取り合う必要はないですね。 個人情報については、おどしですね。
もし話し合いで解決しないようであれば、それらのホームページやメールのスクリーンショットのプリントアウトを証拠として、簡易裁判所に入会金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。但し、スクールの規約上、専属的合意管轄の規定があ...
「源泉徴収票によればトントンになります」と言っていたとのことですが、それ自体は間違いでなかったのであれば、債務不履行や不法行為を構成するような説明義務違反にはあたらないと判断される可能性が高いように思われますし、少なくとも話し合いでの...
本物の場合もあります。 これで終わります。
裁判を覚悟して、争う気持ちなら、解約および返金の書面を 送付することから、始めることになるでしょう。
一般的にコンサル契約は法的には準委任契約に準じて考えられますので、退会(解約)について特約がないかぎり、民法651条1項に基づきいずれの当事者もいつでも解約することができます。 したがって、ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、解約...
ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、先方に対して刑事責任を問うことは難しいように思われます。わざと虚偽の商品説明を記載していた場合であれば、理論的には詐欺罪に問いうる場合もあるかもしれませんが、先方が言うとおりわざとでないのであれば...
営業の許可、婚姻、詐術(年齢を偽る等)などの例外はありますが、取消しにより返還を求めることはできます。ただ、相手が拒んだときに強制的に回収しようとすると、費用倒れに終わるかも知れません。