ギャンブル依存症の人に銀行のローンを組むことをすすめるのは違法になりますか?

ギャンブル依存症で判断能力のない人に銀行のローンを組ませて、お金を自由に使えるようにしてしまった事が原因でその人が自死してしまった場合、銀行のローンを契約する事をすすめたAを訴えることはできますか? Aは亡くなった方がギャンブル依存症で多額の借金があることを知っているにも関わらず、別の銀行ローンを作る事を促しました。理由としては、いくつもの消費者金融から借りているお金を一つにまとめることが目的だったのですが、最終的には、お金に対する判断能力がなく全てのお金を使い込んでしまい自死しています。Aを訴えることはできますか?Aに責任はありますか?

複数の借金を一つにまとめてローンを組むことと、人が自殺することは通常因果関係があるとは理解できません。

相手方の刑事責任を追及することや民事上損害賠償請求をすることは難しいでしょう。

御回答頂きありがとうございました。