侮辱罪が適応するかどうか知りたい

今日、松浦園芸のスタッフと、電話ではなしたさい、一方的に、めんつがたたないとか、筋が通らないと言われ気分を悪くしました、侮辱罪で訴えることはできますか、

電話でのやり取りであれば侮辱罪の要件である「公然性」が認められませんので、侮辱罪は成立しません。
また、面子が立たないとか筋が通らないとかの内容なら、そもそも侮辱にも該当しないでしょう。

ありがとうございました