高額セミナーの返金の可否
セミナー運営会社で無料セミナーを受講し、その後に勧められた、63万円のセミナー(合宿)を受講する旨の契約書にサインをしてしまいました。
その合宿は2020年2月に開催予定でしたが、コロナにより2回延期となり、次回は今年の5月に行われる見込みとのことです。
契約書には、【不可抗力】という欄があり、「延期や中止の場合もあり、その場合、申込者はプロバイダーに対して損害賠償請求を行う権利はない」との文言が記載されていました。
こちらのセミナー運営会社の評判をみると、あらゆるサイトで酷評されており、キャンセルをしたく、返金対応を試みております。
何度か問い合わせましたが、契約書にハイライトをされ、返金不可能である旨、返事が返ってきました。
どうにかして、キャンセル&返金をしてほしいのですが、何か良い手段はありませんでしょうか。
裁判を覚悟して、争う気持ちなら、解約および返金の書面を
送付することから、始めることになるでしょう。