期限付契約書の途中解約は出来ますか?

3/6に整体院で1ヶ月通い放題の契約をしましたが、施術内容の説明が不十分で勘違いしていたことがわかり、整体院のメソッドが自分に合っておらず、毎回バキバキされることにも抵抗があり、かえって悪くなったこともあり、1ヶ月経っていませんが、解約を申し出ました。3/20土曜日に手続きに行くのですが、先方は解約ではなく、「要望書の記入」と言っており、解約出来るのか不安です。それは、契約書に最低3ヶ月継続のコースと明記されており、そこの説明を受けた上で契約していいるため、簡単には来月以降の解約を承諾してもらえない気がしてます。
そもそも要望書とはなんでしょうか?
また、スムーズに解約出来ない場合、どうすればよいでしょうか?

要望書というものが法律上定義されているわけではありませんが、合意解約に向けた意思表示ということになるでしょう。

契約書を拝見する必要がありますが、3ヶ月分の残りの費用については請求に応じなければならない可能性もあります。
提供された要望書の内容に納得いかない場合は持ち帰りとしていただき、お近くの法律事務所にご相談ください。