2歳児の未成年者契約の取消

ゲーム機のオンラインストアで商品紹介ページから広告動画を見ていたのですが、離席している間に2歳児が決定ボタンを連打しゲームを購入してしまいました
未だ二語分すら話せないので、言葉の理解も追い付かない状況です
夫のアカウントでカード番号などの個人情報は登録してあり、自動でログインされている事から安易に購入出来てしまったと推測されます
お電話での口頭で未成年者契約の取消の意思表示を行ったのですが、個人のお客様との法律のお話は出来ないと言われました
こちらはカード会社に取消の有無を伝えれば良いのでしょうか?

まず、カード会社にオンラインストアに対する立替払いを保留してもらえないか相談されるのはよいかと存じます。

カード会社に応じてもらえない場合、一般的には購入後ゲームを利用していないことはオンラインストア側で分かるように思われますので、オンラインストア側に経緯を説明した上で話し合いでキャンセル扱いにしてもらえないか交渉するのが良いように思われます。

なお、意思能力のあるお子様が意思表示を行ったわけではないので未成年者の意思表示の取消の問題ではなく、どちらかと言えば、たとえば物が連続で落下してたまたま決定ボタンが連打されてしまったのと同じような状況かと存じます。

結局のところ、決定ボタンを連打するだけで購入できる仕組みが悪いのか、お子様が決定ボタンを連打してしまうかもしれない状況にもかかわらず、連打するだけで購入できる画面のまま離席されたのが悪いのか、という問題のように思われます。

ただ、いずれにせよ、そもそも意思能力のない2歳のお子様が連打して購入されたことについて、たまたまビデオカメラでその様子が撮影されていた場合等でないかぎり、立証ができないかと存じますので、法的に争っても必ずしも分がよいとは言えないかと存じます。

大変お忙しい所、ご連絡頂きましてありがとうございます

ご指摘の通り「連打するだけで購入できる画面のまま離席されたのが悪いのか」については、連打しただけで購入出来るとは梅雨知らず、夫が子供にせがまれてゲームをしているので同じ様に求められたのですが、不慣れなもので広告を見るぐらいしか出来ませんでした
手が届かない位置にコントローラーを置いたつもりが、おもちゃ箱を逆さにして台代わりに取ると言う事が出来るとは思っても見ず、一人目の子なので子育てに関して考えの至らない点があった事についてはこちらに非があります

「物が連続で落下してたまたま決定ボタンが連打されてしまった」と言う事について、子供はタブレットから通話アプリを用い家族にビデオ通話をかける程度の操作は行えるので、位置操作を行うボタンの方が高さがありよっぽどの事がない限りは確率的に低いのではと考えました

ビデオカメラでもない限り立証出来ないとの事で、安全面を考え今後は子供部屋に設置したいと考えています
貴重なご意見ありがとうございました