Twitterにて詐欺まがいの被害にあいました
正規の発券番号を送ることができない理由に全く説得力がない点や送ってきた発券番号が無効であった点を説明しても、警察は詐欺罪での被害届を事実上受理しなかったということでしょうか。 当選メールのスクリーンショットが偽物かインターネットから...
正規の発券番号を送ることができない理由に全く説得力がない点や送ってきた発券番号が無効であった点を説明しても、警察は詐欺罪での被害届を事実上受理しなかったということでしょうか。 当選メールのスクリーンショットが偽物かインターネットから...
やはりココナラの仕組み上、出品者が不当なキャンセル料の支払を要求している場合は別ですが、そうでないかぎり話し合いで解決しなければ、あなたが不利になる可能性が高いように思われます。 たとえば出品者が「キャンセル料の支払う意思がない場合は...
相手方としてはそのようにご相談者さまを脅して追加の金銭を得ようとしていると推察されます。 支払う必要はありませんし、裁判になるおそれもありません。 詐欺又は恐喝の被害を受けているとして、一応警察にご相談されておいてください。
住所、名前が分かるとのことですので、書面で、できれば内容証明郵便を利用して、レッスンの履行それができないなら返金を求めていくことになろうかと思います。最初から踏み倒しする意思があったことが明らかではないので、犯罪にはならないでしょう。...
実際に手元にお金が返ってくるのは難しいケースだと思いますが、金額が大きいのでお近くの法律事務所に一度直接ご相談されてみてください。
お見積書を交わしただけで、契約したとして、他業者と見積もり比べて、他業者に依頼したりできなくなるのでしょうか? >見積書を交付されただけでは契約にあたりませんので、他業者に見積もりを依頼することも、他業者に依頼することも可能です。 実...
嘘をつかないという「条件」付きの贈与契約が成立しているとすれば、嘘をついた場合には、贈与契約を解除して、贈与したお金を返還するよう求めることは可能です。 ただ、上記「条件」を客観的な証拠により立証することは困難でしょうから、お金の返...
イラスト制作の注文は民法上請負に類似すると考えられますので、あなたはイラストが未完成のうちはいつでもキャンセルすることができますが、出品者が被った損害があれば賠償する義務があります(民法641条)。 ですので、出品ページにキャンセル...
詳細は確認が必要ですが、特定商取引に関する法律に違反する、債務不履行などを理由に法的には契約解除及び返金が認められる可能性があります。 先方が中途解約や返金に応じない場合には、消費者センターなどにご相談されることをお勧め致します。書...
弁護士に相談して、詐欺と構成できるか、検討してもらい、 構成できるなら、告訴状を作成してもらい、警察に一緒に 行くといいでしょう。 あわせて、ツイッターに対して、発信者情報開示請求をして もらうといいでしょう。
役務提供ができないのであれば、返金を請求することは特段問題ありませんので、まずは、先方に返金を請求されたらよろしいかと存じます。
詐欺ですね。 取引は、法に触れません。 警察が対処してくれるかどうかは、警察官によるのでわかりません。 相談はされてもいいでしょう。 住所氏名がわかれば、書面で返金請求をするといいでしょう。
実際のところは契約書等を見てみないと判断しがたいところがありますので、ご相談の内容だけで回答いたします。 工務店との契約を不動産会社の営業所でしたとのことですが、契約書の説明、クーリングオフ、違約金の説明などなかったのであれば、特定...
詐欺でなくてもチケットをもらえなくなった以上、振り込んだお金を返還してもらう権利がご相談者様にはあります。 しかし、このようなケースでは詐欺であることも多く、実際には連絡を無視し続けるなどするので任意で返金してもらうのは難しいです。 ...
他にも被害者がいるので、情報を入手するといいでしょう。 消費者ホットライン188に相談してもいいでしょう。 配達証明付きで解約通知を出しておくのがいいのですが、 ホットラインのほうで、内容、方法など指導があるでしょう。
契約解除通知を、配達証明で、送っておくといいですね。 消費者契約法10条を使うことになるでしょう。 申し込み画面や、これまでのやりとりは、保全が必要です。 金額が低いので弁護士依頼ができないのが、難点ですね。 相手もそれを承知です。 ...
受取拒否をしてもクレジットカードに16袋分の請求が来てしまう可能性があるので、カード会社に相談された方が良いかと存じます。請求を止められないようであれば、販売業者と返金交渉せざるを得ないことになりますが、一般的にはこのような定期購入商...
無視していいですよ。 変な請求が来るかどうかはわかりませんが、無視していいですよ。 終わります。
仮に100万円を出して毎月300万円の支払が保証されているのだとしたら、実質的には投資ではなく金銭の貸付と解されうることからしますと、あなたが保証通りの支払を強く要求することは高利貸しが暴利を要求するのとあまり変わりがないこととなり、...
雇用契約ではないですね。 雇用契約なら、虚偽もしくは誇大広告で募集すると職業安定法に違反しますが、 委託契約だと、委託者にどのような義務があって、その義務に違反したと言え るかどうか、の問題になるでしょう。 むずかしい問題ですね。
返金を断られた理由はわかりませんが、クリニックの 債務は履行されていないので、あなたは、引き続き 施術の履行を求めることができます。 クリニックも、施術に応じる義務がありますね。
詳細は確認が必要ですが、取引の内容が当初の説明と異なるなどの事情がある場合には、債務不履行、場合により特定商取引に関する法律などにより契約の解除や返金が認められる可能性もありますので、本サイトで弁護士を探すなどして直接資料を持ち寄り法...
弁護士依頼だと、費用対効果で、割が合わないでしょう。 自力でやる人はいます。 少額訴訟は、費用対効果の関係上、本人でやる人が多い でしょう。 費用は、数千円でしょう。
警察は被害金額の回収をしてくれるわけではありませんので、ご自身で返還交渉や少額訴訟を行なうか、弁護士にご相談いただくことになります。
しばらくお使いになっていたのであれば購入金額全額の支払いを求めることは難しいですが、1月31日時点での客観的な財布の価値を弁償してもらうことはできるでしょう。 質屋買取の価格は一つの参考にはなりますが、質屋が販売して利益の出る金額で...
保険会社から支払われている明細にもよりますが、精神的な損害に対する慰謝料が支払われていないのであればその請求は別途可能だと思います。 弁護士への費用は請求額によって上下しますし、また弁護士によっても少し異なるところですので、実際に弁護...
退会届を使わずに、配達証明付きで、退会届を出すといいでしょう。 その後、相手が、なんらかの請求をしてきても、あなたが勝ち筋だ と思います。 必要なら、弁護士に依頼してください。
私見ですが、 その男性の話は、最初からうそだと思いますね。 紹介料は、成約しないと出ないですよ。 会社に連絡して、その実在を確認し、実在しているなら呼び出して もらうといいでしょう。 事実が知られて一番困るのは、男性です。 背任罪に問...
内容の詳細はわかりませんが、おかしな請求だと思います。 争っても勝てる案件だと思いますね。 相手の無知や弱さ、面倒回避に付け込んでの請求と思います。 放置が正解と思います。
損害賠償請求権はありますが、関係者の住所、氏名がわかりますかね。 訴訟になる可能性もありますが、費用対効果の問題がありますね。 まずは、相談をされるといいでしょう。