パパ活における返還請求について

パパ活で女性からの嘘に騙されていたのですが、贈与した金銭等の返還請求は可能でしょうか。

パパ活アプリで知り合い、最初に「嘘はつかない」という口約束で約半年間、月に2~3回食事などをし
都度金銭を渡したり、引っ越し等で急遽必要と言われた際も会わずに銀行振り込みで金銭を渡しまたりしていました。

しかし、約半年経ったときに、出会う以前から女性に彼氏がいたことが発覚。
出会った時から「彼氏はいません」と言われており、それを隠すために多くの嘘をつかれたり、あわよくば彼氏のような存在になりうるのではないかと思わせるような嘘を多く言われました。
彼氏の存在云々はどうでも良いのですが、パパ活当初に私が女性に対して信用していないと言ったら「信用してください」と念を押されたので、信じて金銭等を贈与していたので騙されていたという気持ちしかありません。

嘘を付いたらどうする…などという約束(契約)の書面等は一切ありませんが、女性も嘘をつかないことが前提というのは覚えていました。
他の方の相談を拝見したところ法律的に金銭等の返還要求は難しいような回答がありましたが、騙されたままで何も残らないのは非常に不愉快なので、可能であれば一部でも構わないので返してもらいたいというのが本心です。

嘘をつかないという「条件」付きの贈与契約が成立しているとすれば、嘘をついた場合には、贈与契約を解除して、贈与したお金を返還するよう求めることは可能です。

ただ、上記「条件」を客観的な証拠により立証することは困難でしょうから、お金の返還を求めることは難しいと思います。