錯誤(勘違い)があれば、契約の無効の主張

まだ商品がとどいてない 注文昨日し内容がちがうので取り消し連絡するも不可 民法でネットショッピングの場合には、不注意があっても、錯誤(勘違い)があれば、契約の無効の主張ができることあったので
相手側にメールをしました

その後私は初回購入後
2回目以降は1袋あたり2,480円(税抜)の送料無料でお届け致します。
を確認し 了承しました。
・初回発送日から6日後に2回目として4カ月分の計16袋を一括発送いたします。
・2回目のお受け取りで合計40,180円(税抜)となります。
の内容は了承しておりません
受け取り拒否を致しますので と送りました

返信が今回お客様がお申し込みいただいているトクトクモニターコースは2回目以上のお受け取りが条件となります。
ご確認いただいた利用規約の中にご注文完了後のお客様都合による返品、キャンセルは一切承っていない旨記載がございます。
ご注文いただいた際にお客様には利用規約にご同意をいただいた上でご購入いただいておりますので現時点での解約は承ることができません。

定期コース(トクトクモニターコース)解約ご希望の場合は、2回目発送商品をお受け取り後、3回目商品発送7日前までに再度解約のご連絡をお願いいたします。
※3回目商品発送予定日の7日前までにご連絡いただけなかった場合、商品の発送準備との関係上、定期コースの解約は一切受け付けることができません。

下記URLよりご確認をお願いいたします。
と返ってきました

民法でネットショッピングの場合には、不注意があっても、錯誤(勘違い)があれば、契約の無効の主張ができるは適用されないんでしょうか?

契約解除通知を、配達証明で、送っておくといいですね。
消費者契約法10条を使うことになるでしょう。
申し込み画面や、これまでのやりとりは、保全が必要です。
金額が低いので弁護士依頼ができないのが、難点ですね。
相手もそれを承知です。
消費者ホットライン188も利用するといいでしょう。
終わります。