投資に利益保証がある場合、保証された利益の支払いを請求しても良いのでしょうか?
インターネット掲示板で募集していた投資クラブに入会し、クラブの運営者個人の口座に資金100万円を振り込んで運用をお願いしました。
入会時の勧誘画面には、「運用資金100万円につき、3ヶ月後から毎月300万円の利益を保証します」と書かれてありました。
念のため、入会申込みの際に、それは本当に可能なのかと確認したところ、運営者からは、「可能です」との返事がありました。
(メールでの証拠が残っています)
「いつでも入出金を受け付ける」とのことだったので、5ヶ月経過後に解約の申し入れをしたところ、運営者が、「出金は難しい」などとごねたので、このままなら出資法違反の疑いで警察に相談するぞ、と強く迫ると、資金100万円+運用した利益30万円を払ってもらえました。
しかし、本来なら3ヶ月経過後から解約までの間(4ヶ月目と5ヶ月目)の利益として計600万円が保証されているはずですが、実際には30万円しか利益を受け取っていません。
つきましては、投資クラブの運営者に対し、差額の570万円について支払いを請求し、場合によれば民事訴訟を提起したいのですが、このような請求は法的に認められますでしょうか。
仮に100万円を出して毎月300万円の支払が保証されているのだとしたら、実質的には投資ではなく金銭の貸付と解されうることからしますと、あなたが保証通りの支払を強く要求することは高利貸しが暴利を要求するのとあまり変わりがないこととなり、場合によってはあなた自身が出資法違反に問われかねないように思います。
いずれにせよ、月利300%を請求するのは暴利行為にあたり、仮に訴訟で請求した場合もそもそも契約自体無効と判断されて請求棄却と判断される可能性が高いかと存じます。
早速のご教示ありがとうございます。
確かに、投資ではなく暴利での金銭貸付と解されるとすれば、それを回収することは犯罪になりかねないですね。
裁判所にも、公序良俗違反で契約無効と判断されても仕方ないです。
相手方にはこれ以上の請求はしないことにします。