ネット上での金銭での取引
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
スイミング側に非があるから、第三者を投入して 下さいと言えばいいでしょう。 あるいは、あなたが警察に連絡をとって、スイミング クラブで盗難があったこと、疑われていることを伝え て、捜査してもらうといいでしょう。
キャンセル表示は消費者契約法10条から無効になる可能性が ありますね。 予約後30分のキャンセルなら損害が生じることもないので、消 費者契約法9条の趣旨から、損害の請求は認められないと思わ れますね。
裁判所からの郵便物は無視をしてはいけません。 無視をしていると、反論すれば勝てた場合も、100万円を支払うことになりかねません。 相談中の弁護士に、相談してください。
法律的には、詐欺ですね。 本物と違う事を理由に、キャンセル料の支払いを断る ことはできますね。 言った言わないの水掛け論にならないように注意した ほうがいいですね。
不可能ではないので、弁護士に相談するといい。 保険などで借りさせたところが、問題だし、どんな説明を 受けたのかも重要な話だね。 消費者契約法に関わるので、消費者相談センターにも 問い合わせるといいでしょう。
キャンセル規定に従った返金を受けられるものと思います。 ウェブ上の規定ですと,書き換えられたり消されたりしてしまうことがありますので, スクリーンショットを撮ったり,紙に印刷したりして,証拠として残しておくことをお勧めいたします。
出資した人は、 事業で利益が出たときに出資割合い応じて 利益の配当を受ける権利と 事業を清算するときに出資割合に応じて 残余財産の分配を受ける権利しかありません。 共同出資による共同経営ということであれば 出資割合に応じて 所有権も...
放置がいいでしょう。 連絡は取らない方がいいでしょう。 なにもせず、しばらくは、がまんですね。 いずれ、収まります。
僕の勘では、詐欺ですね。 当然、相手も詐欺にならないように注意を働かせては いるでしょうが。 民事では損害賠償請求が可能になるでしょう。
詐欺と思うが、警察官に理解してもらうのが難しい。 不法行為で損害賠償権もあるが、回収までたどりつけるか どうか。 詐欺で警察に動いてもらうのが一番いい。
あらためて書類を求める理由くらい説明しないと いけないですね。 実際、どの程度、紹介なり、フォローがあるのですかね。 規約の内容を見た上で、解約を考えてもいいですね。 特定商取引にあたるので、たしか、解約は自由にでき、 解約手数料は規...
契約者の名義を正確に特定しなくても,どの契約についての解約の申入れかが明らかになっていれば,解約の申入れの効力は認められるものと考えられます。 例えば Aさん「あの契約,解約しておいて」 Bさん「わかった」 というやりとりでも,AB...
詐欺,あるいは詐欺ですらない恐喝の類かと思われますので,着信拒否のうえ,一切相手をしないのがよろしいと思います。 会社に連絡が来ることは無いと思いますが,万が一連絡が来るようであれば,警察に通報してください。
>損害賠償請求(2百数十万円)の訴訟を起こされています。 その金額の訴状が届いたのであれば、お近くの法律事務所か弁護士会主催の相談会にて、届いた訴状一式と残っているのであれば昨年10月頃に裁判所から届いた書類を持参して直接弁護士に内...
賭博にはならないので、景品表示法でしょうね。 参加費5000円未満のときは、参加費の20倍以内 の景品なら大丈夫ですね。
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
こんにちは。 おそらく、個人情報保護に関する約款があると思います。 そこに個人情報に関する取り扱いが掲載されています。 提携店への情報提供を行うことができる旨の記載があれば、違反はないということになります。 確認してみてください。
生徒側の事情で欠席した分については授業料を返還する必要はありません。 「塾に乗り込む」という発言については、もし録音できるのであれば録音しておき、最寄りの警察署で相談してください。実際に乗り込んで来た場合に警察をすぐ呼べる態勢にしてお...
こんにちは。 合意で支払った慰謝料ではありますが、和解に錯誤というものがあって無効だと主張することや、詐欺による取消を主張して、支払額の返還を求めることは可能だと思います。 ご検討ください。
一般的には、保険料は車の所有者が負担するものでしょう。 状況が不明な点はありますが、不当利得として請求できる可 能性はあるでしょう。 カードの引き落としを停止するのが先決ですね。
どのような石として販売されたものかわかりませんが, もし人口ガラスよりも価値が高い宝石(たとえばダイヤモンド,ルビー)などと表示して販売しているのであれば, 購入者を騙して利益を得ようとする行為ですから,詐欺罪等に該当します。
見積もりを無償にする見返りなのでしょう。 今は見積もりは有償でやるところが多いですからね。 だとすれば、口頭でも有効な契約ですね。 あとは買うものがないので、見積もり費用を 大目に出すとかして、妥協点を探る努力を することになりますね。
祖父が契約者で、祖母の口座から引き落としをしてたんですかね。 祖父死亡後は、そのときに滞納があれば、相続人が相続しますね。 祖母が相続人ですね。 祖母が死亡した時に滞納分があれば、相続人が相続しますね。 だれが相続人なんですかね。 あ...
約束したサポートが実行されていない、あるいは一 部分しかされておらず、当初の目的が達成されて いないときは契約解除して返金請求でしょう。 あるいは未履行部分に応じた代金返還請求でしょう。 HPについては、詐欺的な誘因、勧誘文言があれば...
こんにちは。 相手方に損害賠償を請求する準備のために相手方を特定する情報を得たいということでしょうか。 そうであれば裁判所に仮処分等の申立てをすることが必要になります。 かなり費用もかかりますし、個人で行うのは大変です。 弁護士...
売主に責任を問うなら、ケースの不具合と損傷との 因果関係をはっきりさせないとならないですね。 不具合があり、因果関係があるなら交換や損害の 請求が可能になるでしょう。
いつ廃園ですかね。 内定したのはいつですかね。 その時期によっては転園にともなう損害補償 として話はして置いた方がいいでしょう。 園側も有る程度の負担は考えている可能性も あるでしょう。
実質的には業務委託に名を借りた雇用かもしれないですね。 詳細情報が必要なため、お近くの弁護士に相談下さい。
錯誤とは,内心と表示が一致しないことを言います。簡単に言うと「勘違い」です。 ご質問の中で相手方が主張している内容は,契約内容が不明確であることや,想定していたようなサービスが受けられないことに対する不服のようですので,錯誤ではないよ...