美容院で勝手に髪を大幅に損傷され、損傷の回復に数年かかる程の被害に遭ったが謝罪も慰謝料の支払いもない
美容師は債務不履行責任に基づき、損害賠償の義務を負うことになるだろうと思います。 賠償請求の認められる範囲や、証拠がどれだけあるかについては、難しいと思いますので、弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。
美容師は債務不履行責任に基づき、損害賠償の義務を負うことになるだろうと思います。 賠償請求の認められる範囲や、証拠がどれだけあるかについては、難しいと思いますので、弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。
先手を打って警察に自首して事情を話してください。 逮捕はありません。 罰金の可能性はあります。 30万から50万でしょう。 前科になります。 起訴猶予になる可能性もあるので、警察から連絡が 来る前に、自首するのが軽くする方法でしょう。...
その程度では優良誤認表示の問題は生じないでしょう。現実に即さない法解釈をする、法学部生の悪いところがでました。
>この場合、慰謝料やお見舞金などは貰えるんでしょうか? 因果関係がないということはそのお店が提供した弁当が原因とはいえないということですので、店側が払わないと言ってくれば難しいかもしれません。 お店側の対応次第かと思います。
>程度によっては、裁判官の変更はあり得るということでしょうか。 ないと思ってもらった方がよろしいかと思います。
購入者には代金支払い義務があるので、直接、請求書を送ることでしょう。 商品の不正購入を立証できれば、詐欺です。 警察に被害届になるでしょう。 民事なら損害賠償と慰謝料を請求できるでしょう。
>これは強要された行動なのですが、自分は罪に問われてしまうのでしょうか… 罪に問われる可能性はあります。 >また、相手を訴えることもできるのでしょうか? 何らかの形で訴えること自体が目的なのか、刑事処分を受けて欲しいということな...
契約も約束も守らなければなりません。 契約と約束の違いは,守らないときの守らせ方に違いがあります。 契約の場合,守られないと,強制執行を行ったり,損害賠償請求が認められたりします。 このように,社会な力により契約の内容を実現させていき...
それから、この問題は業者への返還請求の方法よりも自己破産等の債務整理の方がスムースに解決できる場合も多いです。 そのあたりも弁護士に相談してみて下さい。 末筆になりますが、相談者の方が少しでも早く心安らかな日を迎えられるようお祈り申し...
修正された条件について相手方が同意していませんので、有効にはなりません。 納得できない箇所については、相手方と交渉して訂正を求めた方が良いかと思います。
ですが、後日メールにて飲食代金の全額返金を訴えてこられております。 応じるべきでしょうか? →ソースをこぼしたことで飲食ができなくなったのでしたら別ですが、飲食代金は飲食の対価ですのでお客様が飲食を終えたのでしたら法的に代金返金の義務...
>実態のない手数料、売り上げに対する消費税分8~10%を抜かれていました。 ご相談者様とワールドフォースとの間で、手数料等の控除について特段の取り決めがない場合、ワールドフォースとしては、ご相談者様の承諾なく、手数料等を控除すること...
請求が来たら対処すればいいでしょう。
今は会わないという意思を伝えても 罵倒するだけで、話し合いの都合のいい日時を教えてくれと言ってきてます。 今後、どのように対処すればいいでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り、当事者間では話し合いにならないようですので、弁護士に依頼...
素直に応じてくる可能性は少ないと思います。
どのような登録が必要な業種だったのかによります。 登録のない業者による取引が、民事のレベルにおいても無効な取引になるような例もあれば、 無登録であっても民事のレベルでは有効な契約である場合もあります。
詐欺サイトです。 お金の負担などしてくれていません。 全て嘘の話に騙されています。 支払った金額が4万円程度で済んでいるのなら、それ以上はやめましょう。 この後はサイトからの連絡は何もかも無視してください。 実はもっと大きな金額の...
残念ですが多くの場合、弁護士に依頼して対応を行うことは赤字になってしまうでしょう。 ご自身で対応をしていただくか、同種案件を集中的に取り扱っている法律事務所がないか探してください。
メールやLINE等の連絡方法があるのであれば、それらを用いて記録を残すことは考えられます。 口頭しかない場合は、録音をしておけば十分でしょう。
>こちらはすでに○○万円向こうに支払いしておりますが何も譲ってもらうはずのものを貰っておりません。 >事前にキャンセル料の話、記載など一切なくSNS上での口頭での取引とはいえ契約は成立するみたいですが、キャンセル料を払わなければいけな...
怪しい会社ですね。 2通目の送品については、錯誤と言うより契約不成立のようですね。 初回お試し分が有料なら、それだけ支払えばいいでしょう。 消費者センターにも連絡して、その会社の情報を取得して見ても いいでしょう。
偽物と確認されたら、解約に応じればいいでしょう。 あなたに本物と信じたことに過失がなければ、それ以上の 責任はないでしょう。
記載された具体的な事件に関して、詳細を把握しているわけではありませんので、判決がどうなるかは分かりませんが、 請求が認められた場合、訴えられた側(被告)が控訴することは可能です。 控訴が認められるかどうかは分かりませんが、控訴して判決...
口座番号のみでは悪用される可能性は相当低いでしょう。 問題は画像の方ですが、あなたの画像だと特定できない方法でアップしたらわいせつ電磁的記録媒体陳列罪、(あまり考えたくないですが)あなたの免許証画像とわいせつ画像をあわせて特定できる...
そもそも刑事事件ではないことはすでに回答しています。当職が事件化しないと言っているのは民事事件の話です。ご安心ください。
不法行為にもとづく損害賠償請求は、可能でしょう。 不法行為の内容については、いくつか考え方があるでしょうから、疑念が生じたら、 弁護士に相談してもいいでしょう。
可能性はあります。 その具体的なサイト名や決済手段を明らかにして詐欺サイト問題に詳しい弁護士に問い合わせてください。
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
>冒頭の「今後トラブルに対応すること」を条件に支払った200万、約束を破られたことについて罪に問うことはできるのでしょうか? 犯罪とまでは言えないので、何らの罪に問うことは難しいと思います。
本物であるという前提で出品したのであれば、実は偽物だったと判明すれば相手から契約を解除(キャンセル)できます。もっとも、裁判になった場合で言うなら、相手が「偽物だ」と証明できないといけず、疑わしいと言うだけではいけません。 したがって...