自己啓発講座の中途解約で返金請求できますか?

一年前、自己啓発講座の契約をしました。152万円です。契約時一括で払うよう言われ、お金がないと話すと、保険などでお金を借りるよう言われ、事務所に行き契約しました。中途解約での返金は一切認めないとのことの契約書を交わしました。
しかし講座の内容は自分にとって魅力的なものではなく、まだ2回目の途中ですが、中途解約したいと申し出ました。契約書は交わしましたが、やはり金額も大きく、返金してほしいとお願いしていますが、契約書に書いてある通りだと返金は突っぱねられています。

やはり返金請求は無理なのでしょうか?

不可能ではないので、弁護士に相談するといい。
保険などで借りさせたところが、問題だし、どんな説明を
受けたのかも重要な話だね。
消費者契約法に関わるので、消費者相談センターにも
問い合わせるといいでしょう。