口約束 期日が定まっておらず、購入するものがなくても適用可能?

公開日時: 更新日時:

交通事故で保険手続きの際に、物損費用を出すために、車屋に見積もりをお願いしました。 その際に車屋から「物損によって得た保険金の8割を当店で購入または修理する」ことを告げられ、その時は軽く了承しました。 保険金が無事に降りたものの、その店から購入等迫られているのですが、そもそもこちらは購入したい物がなく、また保険金の額が高額なために使いきれそうでもなく、また使う期日も決まっていません。 店側からは口約束だから法的にも正当な契約だから、とは言われていますが、 -保険金を使う期日が決まっていない -購入するものが特にない -額が額なために使いきれるほど購入することは(無駄買いしたりしない限り)ほぼ無理に近い という状態です。この場合、そもそもこの口約束が適用出来るのか、仮に適用できたとしても、購入するものがなくても何か購入する必要があるのか教えてください。 また、期日が決まっていないため、今後将来的に何か購入する際にその店で購入や修理する形ではダメなのでしょうか?

うーん さん

追記

追加になりますが、車を該当の店に修理に出しています。が、合計金額が口約束の額に達していないという理由で修理を要求しても応じず、(走行には問題ないため)返還を要求しても応じません。生活に支障が出るため、少なくとも返還してもらいたいのですが、そもそも店側が返還に応じないことが法的には問題ないのでしょうか? 1ヶ月近く修理にも返還にも応じないため、強制的に返還を請求できる手段はないでしょうか?

弁護士からの回答タイムライン

  • 見積もりを無償にする見返りなのでしょう。 今は見積もりは有償でやるところが多いですからね。 だとすれば、口頭でも有効な契約ですね。 あとは買うものがないので、見積もり費用を 大目に出すとかして、妥協点を探る努力を することになりますね。
    役に立った 0

この投稿は、2018年8月17日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。