少額ですが26円といえども経理担当としては大きな問題です

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浅い付き合いの相手先から郵便物(封筒)が届きました。 届いた封筒の切手下に、「料金不足 26円 ○○郵便局」とスタンプされていました。 その後、差出人に不足の26円を払うよう連絡をしたのですが、全く無反応。 上司に相談したところ、受取人側で不足の26円を郵便局に仮払いしとこうかということで、不足の26円は担当が近くの郵便局へ行って納付しました。 その後、差出人に26円分の切手なりを送るよう何度も請求しているのですが、連絡もなく完全無視です。 調べると、【不足料金受取人払い】を悪用して郵便を送付してる方が実際いるようで、 こういう不正行為関連の郵便物の特徴として「差出人を書かない」「差出人住所を書かない」というケースがほとんどらしいです。 実際、今回の郵便物は差出人の名前だけ書かれていて、差出人の住所は書かれていませんでした。 少額ですが26円といえども経理担当としては大きな問題です。 穴をあけるわけにはいきません。 差出人に損害賠償請求するなりすることは可能でしょうか。 こういう相手方は信用ならないので取引停止したいです。

kotobuki340109 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 理屈上は損害賠償請求をすることは可能ですが,26円では訴訟を提起する経費を到底賄えませんから,通常はそこまではやらないでしょうね。 損害賠償請求をするかどうかも,当該相手方との取引の継続について判断するのもお勤め先ですから,あなたとしては当該事案の報告をするに留まることとなろうかと思います。 また,26円をあなたが私費で立替えたのであれば,お勤め先からあなたに払ってもらうべきこととなるでしょう。
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  • kotobuki340109
    kotobuki340109さん
    ご回答ありがとうございます。 【不足料金受取人払い】を悪用して郵便を送付してる差出人が実際いるようですが、 不特定多数の差出人がこんな不法行為をやりだすと、 実際、郵便局側の方が大変困ると思うのですが、 郵便局へ不足料金の26円を納めなかった場合、何か罰金や刑罰に課せられる恐れはありますでしょうか? よろしくお願い致します。
  • kotobuki340109
    kotobuki340109さん
    ↓この郵便法84条1項をご存じですか? 郵便法84条1項により罰金刑に処せられる可能性もあります。 不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、30万円以下の罰金に処する。

この投稿は、2025年3月7日時点の情報です。
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