返済を拒否され受け取ったお金を突然返せと言われています。

公開日時: 更新日時:

半年ほど前に現金を紛失してしまい、お付き合いをしていた男性に相談をした所、20万円ほど立替をして頂きました。彼の家に行った時に無くしたので、部屋を探して見てほしいと頼んだ事から紛失したことについての話になりました。私から助けて欲しいと伝えた訳ではなく、彼の方から力になりたいし頼られたいとのことでした。その後何度も返済をしようとし、直接現金を渡すのはまた紛失してしまいそうで怖かったので振込をしたいとお願いをしていました。彼と会う度に何度も返済先の口座を聞きました(気まづくなることは承知の上で我慢して)が"また今度ね"、"返されないと思って渡してるお金"、"返さなくていいよ"と言われ、返済を拒否されていました。なので私は厚意で助けてもらったと認識し贈与だと思っていました。ただ色々あり別れることになり、別れた3ヶ月後に突然"お金を返さないなら内容証明を送る""職場にも借金と記載して送る"、"少額訴訟をする"とメールが届きました。本当に付き合っていた当初(私に渡した時点)で返済してほしかったのであれば、私が口座を聞いた時に答えることも出来たはずですし、LINE等で口座を伝えることも出来たはずですし、借用書も私に書かせればよかったと思いますが、ずっと返済を拒否していたのにも関わらず、別れて期間が空いて突然返せと脅されて驚いています。付き合っていた期間はお金を受け取ったあとLINEでも口頭でも返して欲しいとは言われていません。LINEも残っています。私はどうしたらいいのでしょうか。ご意見頂きたいです。文章が分かりずらい部分あれば申し訳ないです。

ぽむの木 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    払いたくないのであれば無視していただくほかありません。 返済してでも早期に解決したいのであればそのようにされてください。 後日追加請求があるケースもございますので、早期解決を試みる場合は弁護士に対応をご依頼いただくほうが無難です。
    役に立った 1

この投稿は、2025年3月12日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

1人がマイリストしています