第三債務者として損害賠償請求(200万円以上)の訴訟の被告になりました
どうかよろしくお願いします。
先日裁判所から封書が届き、損害賠償請求の裁判で私が被告になると書かれていました。
昨年10月頃に裁判所から私が第三債務者になっていて、業者A(住宅建築の会社)に支払うものがあるかどうか問い合わせのような書類が届きました。その時点で業者Aとは解約していていたため「以前あったが今は無い」という項目に丸をつけて返送しました。
それ以降何も連絡などはなかったのですが、約一年経った今、私が虚偽の申告をして差し押さえの機会を奪われたという内容で損害賠償請求(2百数十万円)の訴訟を起こされています。
業者Aは住宅建築を依頼した会社です。契約し、着工後3ヶ月ほどした頃に、資金繰りができなくなったため解約させてほしいと申し出がありました。そして残りの工事を引き継いでくれるという業者Bを紹介されました。業者Aに支払う予定だった残りの金額で完成まで工事をしてくれるということで業者Aとは解約、業者Bと新たに契約をしました。この時に住宅ローンを組んでいた銀行にも残額全て業者Bへの支払いに変更になる手続きをしました。
また、業者Aの社長本人が契約は解除になるが打ち合わせや手続きなど、引き渡しまで責任持って面倒みてくれるということでお願いしました。
業者Aと契約をしたのは昨年4月中旬、8月上旬に解約の申し出があり8月中旬に業者AとBそれぞれの社長と面談。その翌日、Aとの解約書をもらい同時にBと契約を交わしました。銀行への手続きをしたのは土日などを挟んだためその翌週だったと思います。
それから2ヶ月ほどたった10月に裁判所から、業者Aへの支払いがあるかどうかの問い合わせの文書が届きました。
解約しているし、銀行からの支払いも残額すべて業者Bに変更していることから、「以前あったが今は無い」項目に丸をしました。不安だったので裁判所に電話をかけ業者Aとの解約書類も同封するか聞きましたが不要とのとこでした。
このことで虚偽の申告をしたと損害賠償請求されていますが私は虚偽の申告をしたのでしょうか?
訴訟を起こした方は全く知らない方です。裁判所から届いた書類に書かれていた内容から業者Aの他の客のようでした。
住所は車で10分以内の近くでしたが、これまでに直接問い合わせや連絡があったことはありません。
業者Aと業者Bの関係は詳しくはわかりませんが、Aの以前から付き合いのある外注先の一つのようでした。
業者Aとは引き渡しまで面倒をみてくれる約束だったので今年の1月末に引き渡されるまでの間何度か会っていますが、金銭を渡したことはありません。引き渡し後何度か電話をかけたことがありましたが、繋がらなくなっていました。どこに住んでいるかもわかりません。
1)私は虚偽の申告をして他人に損害を与えたのでしょうか?
2)業者Aと解約し業者Bに支払うことなった残額分は、業者Aの差し押さえの対象だったのでしょうか?
3)もし、虚偽でないと認めてもらえるとしたら、証拠として業者Aとの解約書類やBとの契約書で十分でしょうか?
銀行に、業者Aには解約以降お金を払っていない事を証明してもらう事はできるものでしょうか?
4)相手の方のことを知りませんし、なぜ業者Aが差し押さえられる事になったのか、なぜ私が第三債務者になっているのかも何もかも分かりません。せめて相手の方の事やいきさつなどを知りたいと思いますが事前に知る方法はありますか?
5)この件は自分だけで対応できる内容なのか、それとも弁護士の先生にお願いするべき専門知識が必要な裁判なのでしょうか?
6)もし、相手の請求が認められた場合はすぐに請求金額を用意しなければならないのでしょうか?
7)来月裁判所に来るようにというような内容が書かれていましたが、書類の提出?でもいいようにも書かれていました。よく理解できなかったのですが裁判所に直接行くべきでしょうか?
どうか、お教えいただけますようよろしくお願いいたします。
>損害賠償請求(2百数十万円)の訴訟を起こされています。
その金額の訴状が届いたのであれば、お近くの法律事務所か弁護士会主催の相談会にて、届いた訴状一式と残っているのであれば昨年10月頃に裁判所から届いた書類を持参して直接弁護士に内容を確認してもらって、勝敗の見込み、今後の手続きについてアドバイスをもらってください。また、弁護士への委任も検討されてください。
訴状及び添付書類が確認できないためネット相談では相談者様の事案では有益なアドバイスや具体的なアドバイスができません。
また、訴状は決して放置しないでください。答弁書提出の締切が同封されていると思いますので弁護士に委任するにせよ、ご自分で対応されるにせよ締切に間に合うように直接相談に行かれることを強くおすすめいたします。
大竹弁護士様
ご回答くださりありがとうございます。
「この金額の訴状」は、かなり本格的な裁判という事なのでしょうか、、、
書類を提出するだけで済む程度なのか、専門家に相談しないと素人には難しいものなのか見当がつかず、困っていました。
まずは相談に行ってみようと思います。
本当にありがとうございました。