チケット詐欺の可能性がある事案について
>早い者勝ちと謳っていながら同じ相手と同じ取引をされている方が3人いらっしゃり、その方達も支払い後音沙汰がないようです。ちなみに自分含めた4人にはそれぞれ違う口座が提示されているようです。 → 詐欺罪に該当する可能性があります。 ...
>早い者勝ちと謳っていながら同じ相手と同じ取引をされている方が3人いらっしゃり、その方達も支払い後音沙汰がないようです。ちなみに自分含めた4人にはそれぞれ違う口座が提示されているようです。 → 詐欺罪に該当する可能性があります。 ...
その費用設定だと、弁護士に依頼することは難しいので、 弁護士には相談だけすることにして 男の自作自演だということで警察に相談されればいいんじゃないですか。
ご相談内容を拝見する限り、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
無効なはずの契約に基づく売掛金請求権が第三者に譲渡されてしまっているのかと思いますが、記載の事情のみではよくわかりません。 そして、これは、消費生活相談に該当しますので、沖縄県消費生活センターに相談すれば、おそらく親身に対応方法につい...
大丈夫ですよ。 はなからだまし取る気持ちがないので。
詐欺の証拠があるなら、警察に相談するといいでしょう。 また、住所、氏名がわかるなら、返金請求書を送付するといいでしょう。 書面の内容は、専門家に見てもらうといいでしょう。
【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。
民事訴訟法を学んでいないと難しい話となるのですが、せっかくですのでご説明します。 証明責任とは、裁判になった場合に、請求権や抗弁(請求権を潰す反論みたいなもの)を基礎付ける事実を、原告と被告のどちらが証明する必要があるかという問題で...
分かりやすい記事がありましたので、↓をご確認ください。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/moble_phone_scam.htm...
偽物と分かった上で、偽物を本物として販売した場合でないのであれば、故意が認められず詐欺罪とならない可能性があるでしょう。 民事上は返金請求が認められる可能性があるかと思われます。
基本的には警察、銀行に事情を話し、凍結の解除が可能かどうか話をしてみる他ないでしょう。 また、警察から捜査として事情聴取を受ける場合にはしっかりと対応する必要があるかと思われます。 弁護士から、詐欺の被害者等の代理人として損害賠償...
事案次第ですが、一般的には被害金額を考えると不当に低い金額の提示というわけではないように思われます。
向こうから脅しがあった際も無視して良いでしょうか >>脅しを真に受ける必要はなさそうです。 そして私になにかできることはありますか? >>結論としては特にございません。
警察には行かないでしょう。 相手が、逆に青少年保護育成条例違反で逮捕されますから。 証拠がないですが、脅迫もあります。 おどしですね。 詐欺にはなりますが、相手のほうが悪質なので、注意で終わるでしょう。 関わりを一切断った方が賢明でしょう。
具体的な事情を把握できていないので、 一見解というレベルでお読みください。 保険会社側が被害届を提出しない旨の示談をすることは考え難いです。 保険会社側としては、判断は警察や監督官庁に委ねるという形をとるかと思います。 被害回復を...
刑事罰については警察に被害届を提出してください。 被害額の回復については、相手方の個人情報が特定できている場合、裁判を進めることも可能であるように思います。
携帯電話の番号が判明しているのであれば、弁護士に返金につき依頼をされれば、電話番号から契約者情報を調査し住所が判明する可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
可能に思います。 あなたが注文主でないのですから、あなたに支払い義務はないですね。 どこで、話が混線したのか、なぜGMOがあなたに請求書を出したのか、不思議ですね。
まずは、ラクマの規約をよく読むことです。 解決の手がかりがあるかもしれません。 らちがあかないときは訴訟になります。 弁護士を付けないと難しいかも知れないですね。 赤字覚悟になりますね。
被告から追加で書面が届いたそれに反応する書面を準備し提出。もし来なければこのまま期日を迎えて良い。欠席の際は念のため裁判所へ理由とともに連絡しておく。 →簡易裁判であれば、期日2回目以降も擬制陳述で進めることはできますので、民事訴訟...
ご相談内容からすると、現状の販売のみで、修復歴があった場合にのみ返金対応に応じるとの条件で合意をし売買をしていると考えられますので、返金の義務までは認められないかと思われます。
電子データは「財物(有体物)」でなく、窃盗の客体にそもそもならないです。悪質な嘘です(例外として「電気」のみ対象となる。)。 怖がらせて連絡取らせて払わせる手口ですので、実際に書類でも送られてこない限り無視するのが正解です。 (窃...
相手の勘違いを利用している節もあるので、結婚する気のないことを 明言して、その会話を録音しておくといいでしょう。 いまなら、トラブルになっても小さくて済むでしょう。
なるほど。。。 実は、初動で顧客対応を誤った可能性があるとの実感を抱きました。 1ヶ月後に支払い期限が来ているのに、それを支払わせず、3ヶ月目の変更に応じた点です。 一番良い対応は、変更に応じるとしても、まずは支払い期限を経過した残...
原則はそのとおりです。 規約が何であろうと、あなたがその規約を確認可能な状況で購入申し込みしていなければ、支払い義務は本来発生しようがありません(民法548の2、定型約款の定め参照) しかし、今回、あなたに請求書がきているということ...
1 できないと考えます 2 できません 3 放置車両ではないため、弁護士会照会によって所有者情報などを確認する方法が考えられますが、そもそもそのような手間や時間をかけてするメリットがありません。 4 できません 遊行費等で使ってしま...
詳しく聞いてみないとわかりかねますが、事前に弁護士事務所に相談していくことを進めます。 ここで赤裸々にすべて書かない方が無難です。
相手は、当然に、電子計算機使用詐欺罪になりますよ。 いつころまでというのは、わかりません。
なるべく早く、消費生活センターか弁護士に直接ご相談下さい。 詳しくお話を伺わないと判断できませんが、クーリングオフによる取消が出来る可能性があります。 業務提供誘因販売取引に当たる可能性もありますが、現在、まだ特定のビジネスが「業務提...
・「12月までにお返事いただけたらと言われたが とりあえず4月の式はあげないし気分的にもまだ式をしたいと 思えないし今月中に延期するか考えるのは難しいと伝え了承していただきました」 この文面を見る限り、キャンセルした(約定解約)とは...