未成年を装った詐欺、恐喝

ネットで未成年にP活のようなものを持ちかけられ、軽い気持ちで、お互い合意の上ならと会ってしまいました。ですが現場にはその彼氏と名乗る男が現れ、警察に行くか弁護士に相談するか、個人で解決するかと言われました。パニックになっていて後から思えば弁護士を介してでは公にはならないのですが、30万支払ってしました。そのやりとりしていたアプリはその男のスマホに入っていたため自作自演かと思われ、新宿の人目につくところで話していたので監視カメラには映ってるかと思われます。やりとりしていただけですが、自分に罪がかかると思い警察か、弁護士のとこへ行こうか考えています。罪としては、その女性が存在していなくても未成年淫行未遂に問われることになるでしょうか?

児童が実在している場合
17歳のとき青少年条例違反(非行助長行為)
16歳未満のとき面会要求罪
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
が検討されます。

児童だという美人局に対しては
弁護士に相談して、罪名を検討して、疑われる罪名があれば、自首ないし警察相談で、知らなかった等の主張を通して、逮捕を回避した上で、ついでに詐欺・恐喝も相談すれば、逮捕起訴されないことが多いのです。

回答ありがとうございます。

私はトークの中で、未成年ということを最初から言われて知っていました。

ただ存在しない場合は、捜査してもらい加害者を詐欺・恐喝で逮捕してもらい、私には影響ないってことにはできますでしょうか?

影響ないかつ、30万取り返すことができ、相談料等で合計10万程度になれば弁護士相談したいと思っています。

その費用設定だと、弁護士に依頼することは難しいので、
弁護士には相談だけすることにして
男の自作自演だということで警察に相談されればいいんじゃないですか。