原告側の欠席について
クーリングオフ可否が争点となっている民事裁判の原告です。簡易裁判所に訴状を提出、被告が答弁書を提出し、その内容の反論として第一準備書面を提出して第一回期日を迎えました。(私は被告から裁判を起こしたことで脅されており、身に危険を感じたため、書面を提出し欠席)
その後本件は弁論準備手続きに付されたと裁判所から連絡があり第二回期日への期日を請けました。それ以外の被告からの追加書面等のアップデートはありませんでした。
ここで質問です。上記理由により次回も欠席の上、書面で対応したいです。
既に全ての証拠等を記載した第一準備書面を提出しておりまして、追加の書面は特に提出するものがありません。この場合、このまま期日まで特段追加でアクションを取らず欠席して良いのでしょうか。以下認識で問題ないか、ご回答くださいますと幸いです。
被告から追加で書面が届いたそれに反応する書面を準備し提出。もし来なければこのまま期日を迎えて良い。欠席の際は念のため裁判所へ理由とともに連絡しておく。
被告から追加で書面が届いたそれに反応する書面を準備し提出。もし来なければこのまま期日を迎えて良い。欠席の際は念のため裁判所へ理由とともに連絡しておく。
→簡易裁判であれば、期日2回目以降も擬制陳述で進めることはできますので、民事訴訟法上はその対応でも問題はありません。
ただ、裁判所側も当事者を鉢合わせてトラブルになる可能性があればその関係で配慮してもらえることはありますので、進行については担当の書記官とよくご相談ください。