万引きの量刑、余罪の発覚について
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その...
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その...
刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による」と規定しており、日本の刑事法制は証拠裁判主義を取ることが明記されています。 上記、ご参考ください。
刑事事件における詐欺の場合、最初からチケットを渡すつもりがなくお金を騙し取るつもりだったことが必要であり、そうでなく、連絡が取れなくなりそのまま忘れて放置していたという場合は単に民事上の債務不履行となるのみで刑事事件とはなりません。 ...
可能性自体はあると思われますので、早めに弁護士に相談されたほうがいいと思われます。 なお、弁護士費用について弊所の場合、着手金が20万円、起訴猶予となった場合の報酬が20万円、いずれも税別となります。その他に実費が必要となります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、記載いただいた行為は、理論上は電磁的公正証書原本不実記録罪に該当し得ます。 ただし、例えば相談者様が刑事告発をしたときに実際に警察が動くかどうかは、何ともいえない...
具体的にどういった点に言い分の食い違いが生じているのかという点等を含め、個別に弁護士に相談した方がよい状況だと思われます。(ご事情を踏まえると、此方のような公開掲示板では相談・助言に限度があるところです。)
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
窃盗罪が成立する要件として、窃盗の故意が必要ですが、記載された事情からは相談者さんに故意が認められないと思われます。 可能であれば、店舗に事情を説明して返還するのが望ましいでしょう。
ご連絡ありがとうございました。1,2か月前でも、同意なくして行為していたら、営業メールは来ないと思いますので、回答に差はないと思います。よろしくお願いいたします。
それは基本的には無いでしょうね。 ココナラの信用問題になってしまいますから。 ただ、公開のサイトでの質問では、具体的な犯罪事実が特定できるような内容の書き込みは避けるべきでしょうね。 警察が閲覧するのを防ぐことはできませんので。 ...
無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼し、無免許運転の自動車に同乗した場合に成立します(道路交通法第64条3項)。 あなたの...
持ち家だと転居は難しい面がありますので、親族相盗例が適用されない、器物損壊で警察に相談(あまり対応は芳しくないと思われますが)するとともに、防犯についてご相談(逆上して危害を加えられたりする可能性)はなさったほうがよいでしょう。 友...
>>Instagramの >>未成年とは確証がなく画像を要求してしまい画像の送受信が行われてない状態でアカウント凍結がされました >>NCMECに通報が行くとのことです という場合、検挙事例が多いので、日本国内で対応されていると思いま...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事罰よりも、懲戒処分等の可能性が高く、その方がリスクは大きい可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
ダウンロードの単純所持罪で逮捕されることは普通はありません 完全に削除しておけば刑事責任を問われることはありません。 あとは、捜索を受けることがあるので、それは弁護士に相談してください
媒体から消去しただけでは、 警察が解析して児童ポルノが復元されれば、消去前の所持について、単純所持罪(7条1項)に問うことが可能です。そういう事案も出ています
意図的に傷をつけたのでなければ,民事上の金銭賠償のみかと思われます。
行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...
差額分についての返金を学校側に求め,対応してもらうと良いでしょう。学校側が金額を認めているのであれば,返金対応をしてくれる可能性あるかと思われます。
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...
上記の経緯からは、青少年条例違反(淫行)については捜査を受ける可能性は避けられないでしょう。公訴時効は3年 lineがなく、相手方の「性交させられた」という供述があると、強制性交罪も疑われるでしょう。公訴時効は延長されています。 証拠...
なんの件なのかがわからないので 弁護士に直接相談してください
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
通常、有形力の行使である暴行を加えた結果、相手方に傷害結果が生じれば、傷害結果の発生可能性を認識していなくとも、暴行自体の認識があれば傷害罪が成立する可能性があります。同様に、無形力の行使である言葉を発してその結果相手方に精神疾患など...
警察がココナラ法律相談を閲覧しているかどうか不明ですし、閲覧していても事件の特定、当事者の特定はできないでしょうから、一般論としては警察がココナラ法律相談を閲覧して捜査するとは考えにくいところです。 回答になっているかどうか不明ですが...
投稿をしてしまい相手が動いているのであれば基本的に今からできることはあまりありません。 弁護士を立てて開示請求等に先んじて和解の交渉をするということも考えられますが、その場合はまず個別に弁護士に相談をし、投稿内容から開示の可能性等に...
【質問】①について。 質問者様は被害者ですので、指紋採取や写真撮影は全くの任意となりますが、断ると警察の捜査対応が消極的になる可能性はあります。 【質問②】について。 相手からの被害届が警察に受理されれば、警察は質問者様を取調べするこ...
わいせつ画像の受取・買取だけでは罪にはなりません。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科...
どのような場合でも犯罪とならないかという点については、なる可能性はあるでしょう。 もっとも、ご記載内容のように誤って人に対して一回立てたというだけであれば、刑事責任を追及されることはないように思われます。