公正証書原本不実記載等罪について
履歴事項全部証明書の不実記載について教えてください。
1年前から取引のある会社と連絡が取れなくなったので、履歴事項全部証明書の役員に関する事項に記載されている代表取締役の住所を尋ねたのですが、そこには代表取締役の親族が居住しており、代表取締役自身はもう何十年も住んでいないとのことでした。おそらく虚偽の住所の住民票を提出して登記したのではないかと思われます。
この場合、故意に虚偽の登記をしたのは明白ですから、公正証書原本不実記載に該当するのでしょうか。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
おっしゃるとおり、記載いただいた行為は、理論上は電磁的公正証書原本不実記録罪に該当し得ます。
ただし、例えば相談者様が刑事告発をしたときに実際に警察が動くかどうかは、何ともいえないところです。