無免許運転を知りながら同乗した場合の責任は?

スーパーの駐車場内での物損事故でその場では気づかず帰宅しました。この件でその後警察に友人の無免許運転が発覚し、私はその時に友人の無免許運転を知っていて乗っていましたが、無免許であることをお酒の場で聞いていたので冗談だと思っていました。自分で調べてみると運転を依頼した場合に罪に問われるとあったのですがこの場合私は罪に問われるのでしょうか。

無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼し、無免許運転の自動車に同乗した場合に成立します(道路交通法第64条3項)。
 あなたのケースでは、自己を運送することを要求又は依頼したと言えるか疑義があるところであり、同乗罪に該当しない可能性があるように思われます。