児童ポルノ購入後の削除後の刑事処分の可能性について
児童ポルノをツイッター上で購入してしまった場合、削除しておけば刑事処分を受けないと聞いたのですが、削除とは端末ごと破棄ですか?それとも普通に動画などを削除するだけでOKですか?
媒体から消去しただけでは、
警察が解析して児童ポルノが復元されれば、消去前の所持について、単純所持罪(7条1項)に問うことが可能です。そういう事案も出ています
そういう復元される事例のほうが割合は高いんですかね?
例えば、端末は破棄してないけど児童ポルノ動画だけ削除で刑事処分を免れた、みたいなことは稀ですか?