自転車を倒して立ち去った場合の刑事責任の可能性は?

誤って見知らぬ人の自転車を倒してしまい、その後、自転車を元に戻してその場を立ち去ってしまいました。この行為は「逃げた」と見なされて刑事責任が問われる可能性があるのでしょうか?。また、もしその自転車に傷がついていたにもかかわらず、その場を離れていた場合、刑事罰の対象となるのでしょうか?

器物損壊罪は故意犯ですので,意図的に壊してやろうと思い傷をつけた,壊したといった場合でない限り,成立はしません。他方,仮に過失で自転車を倒してしまい,傷がついたといった場合は,民事上の損害賠償責任を負うという可能性はあります。

傷ついてるのに逃げた場合は刑事責任が生じるのでしょうか?また民事上の責任はお金の支払いのみですか?

意図的に傷をつけたのでなければ,民事上の金銭賠償のみかと思われます。