風俗利用後の営業メール対応と法的リスクについての相談
ご連絡ありがとうございました。1,2か月前でも、同意なくして行為していたら、営業メールは来ないと思いますので、回答に差はないと思います。よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございました。1,2か月前でも、同意なくして行為していたら、営業メールは来ないと思いますので、回答に差はないと思います。よろしくお願いいたします。
それは基本的には無いでしょうね。 ココナラの信用問題になってしまいますから。 ただ、公開のサイトでの質問では、具体的な犯罪事実が特定できるような内容の書き込みは避けるべきでしょうね。 警察が閲覧するのを防ぐことはできませんので。 ...
無免許運転の同乗罪は、無免許運転の自動車に単に同乗しただけでは成立しません。運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼し、無免許運転の自動車に同乗した場合に成立します(道路交通法第64条3項)。 あなたの...
持ち家だと転居は難しい面がありますので、親族相盗例が適用されない、器物損壊で警察に相談(あまり対応は芳しくないと思われますが)するとともに、防犯についてご相談(逆上して危害を加えられたりする可能性)はなさったほうがよいでしょう。 友...
>>Instagramの >>未成年とは確証がなく画像を要求してしまい画像の送受信が行われてない状態でアカウント凍結がされました >>NCMECに通報が行くとのことです という場合、検挙事例が多いので、日本国内で対応されていると思いま...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事罰よりも、懲戒処分等の可能性が高く、その方がリスクは大きい可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
ダウンロードの単純所持罪で逮捕されることは普通はありません 完全に削除しておけば刑事責任を問われることはありません。 あとは、捜索を受けることがあるので、それは弁護士に相談してください
媒体から消去しただけでは、 警察が解析して児童ポルノが復元されれば、消去前の所持について、単純所持罪(7条1項)に問うことが可能です。そういう事案も出ています
意図的に傷をつけたのでなければ,民事上の金銭賠償のみかと思われます。
行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...
差額分についての返金を学校側に求め,対応してもらうと良いでしょう。学校側が金額を認めているのであれば,返金対応をしてくれる可能性あるかと思われます。
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...
上記の経緯からは、青少年条例違反(淫行)については捜査を受ける可能性は避けられないでしょう。公訴時効は3年 lineがなく、相手方の「性交させられた」という供述があると、強制性交罪も疑われるでしょう。公訴時効は延長されています。 証拠...
なんの件なのかがわからないので 弁護士に直接相談してください
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
通常、有形力の行使である暴行を加えた結果、相手方に傷害結果が生じれば、傷害結果の発生可能性を認識していなくとも、暴行自体の認識があれば傷害罪が成立する可能性があります。同様に、無形力の行使である言葉を発してその結果相手方に精神疾患など...
警察がココナラ法律相談を閲覧しているかどうか不明ですし、閲覧していても事件の特定、当事者の特定はできないでしょうから、一般論としては警察がココナラ法律相談を閲覧して捜査するとは考えにくいところです。 回答になっているかどうか不明ですが...
投稿をしてしまい相手が動いているのであれば基本的に今からできることはあまりありません。 弁護士を立てて開示請求等に先んじて和解の交渉をするということも考えられますが、その場合はまず個別に弁護士に相談をし、投稿内容から開示の可能性等に...
【質問】①について。 質問者様は被害者ですので、指紋採取や写真撮影は全くの任意となりますが、断ると警察の捜査対応が消極的になる可能性はあります。 【質問②】について。 相手からの被害届が警察に受理されれば、警察は質問者様を取調べするこ...
わいせつ画像の受取・買取だけでは罪にはなりません。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科...
どのような場合でも犯罪とならないかという点については、なる可能性はあるでしょう。 もっとも、ご記載内容のように誤って人に対して一回立てたというだけであれば、刑事責任を追及されることはないように思われます。
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
今の状況は交通事故の件で過失運転致傷の罪で禁錮10ヶ月懲役3年の執行猶予中とありますが、禁錮10月、執行猶予3年とい う理解で整理しますと、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶...
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。
そのような例は聞いたことがありません。
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
「56してやる」とのコメントは害悪の告知にあたり脅迫罪が成立する可能性がありますので、所轄の警察署に相談に行かれてはどうでしょうか。警察がそれで受理するかあるいは宿題が出るかは警察の判断となります。受理されれば警察は当然捜査をすること...
児童ポルノと思われる動画を21件ほどファイルで購入しダウンロードしてしまった というのは単純所持罪(7条1項)を疑われますが、逮捕は稀です。 捜索差押を受ける可能性はありますが 完全に削除しておけば刑事処分にはなりません。
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
クレジットカードが作れない、家が借りれない、ローンが組めないことはありますか? 口座開設はどうですか? 可能性がゼロと断言することはできません。