会社内のトイレ盗撮で在宅起訴され、取り調べ中罰金刑だと幾らぐらいか、実刑もありえますか。

昨年の8月会社内のトイレを盗撮し、拘束はされず先日から取り調べが始まりました。

10年前同じく盗撮が発覚したが不起訴となった。
今回の被害者は複数人(10人程度か、はっきりした数は不明)
被害者届の件数は不明
期間は約1年
現在、カウンセリング中

以上の事をふまえて以下の質問にご回答頂きたいです。
禁固刑の可能性はどれほどあるでしょうか?
罰金刑の場合おおよそいくらくらいになるでしょうか?
1年近く取り調べまで期間が空いた為、別の職場で仕事をしています。実刑を受けると退職しなければならなくなるので、起訴を回避する方法はあるでしょうか?
宜しくお願い致します。

昨年の8月会社内のトイレを盗撮ということからすると、性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。
 その法定刑は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金と定められいますが、罰金の金額にもかなりの幅があること、同種前科がないこと等を踏まえれば、今回起訴されるとしても、罰金刑に留まる可能性はあるかと思います(仮に公判請求されたとしても、いきなり実刑とはならず、執行猶予がつく可能性が高いように思われます)。
 なお、法定刑が迷惑防止条例違反よりも厳しくなっていること、盗撮期間1年、被害者が複数人等の事情に鑑みれば、罰金額が100万円単位となる可能性もあり得るように思われます。
 起訴の回避の観点からは、被害者との示談が重要になってきますが、会社内のトイレ盗撮という事案の性質上、そもそも、判明した被害者に示談をしてもらえるかという問題があるでしょう。また、性犯罪等の場合、仮に示談をしたとしても、事案の悪質性•被害の程度•常習性•再犯可能性等の観点から、検察が起訴する場合もあります。
 いずれにしましても、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてください(場合によっては、私選で弁護人を付け、示談交渉等の弁護活動をしてもらう方法もあるかと思います)。

ご返答ありがとうございます。
示談交渉には弁護士費用と併せて幾らくらい必要となるのでしょうか。