裁判の相手方女性から「盗撮された」と主張されました。
裁判の相手方女性から「盗撮された」と主張されました。
しかし、その撮影(女性の裸体)は、
相手の女性から「撮影してほしい」と求められたので撮影したのです。
撮影が盗撮ではない証拠の動画(女性が撮影機を認識している様子)も残っています。
第三者が女性に「どうして撮らせたの?」と質問し、
女性が「見てほしかったの。」と答える会話も残っています。
それらを証拠として提出しました。
そこで「和解契約違反」と「名誉棄損」で慰謝料請求裁判をおこしました。
しかし「訴訟遂行に必要な主張であるから、違法性は阻却される」という判決を受けました。
でも、これまでの準備書面などで、合計10回位、「盗撮された」と書かれています。
しかも、以前の二つの裁判で
1回目は判決文の認定事実に「女性の求めで撮影することがあった」と記載してもらいましたし、
2回目は和解条項で「女性の求めで撮影することがあった」と双方合意して和解しています。
和解の後も、陳述書や本人弁論で言われました。
3回目の今回の裁判官は、なぜ、そのような判断をしたのか?
不満でいっぱいです。
おかしいと思います。これでは被害者は泣き寝入りするか、自力救済するしかありません。
裁判上での主張が違法となることは原則としてありません。実際の主張書面等を拝見していないため具体的な回答は難しいですが,訴訟のために必要でない嫌がらせや人格攻撃と認められない場合には違法性が認められないでしょう。