SNSによる児童ポルノについて
捜査を受けた事例は把握していますが 捜査を受けてない事例は把握していないので そういうコメントになります
捜査を受けた事例は把握していますが 捜査を受けてない事例は把握していないので そういうコメントになります
あくまでも罪を犯した被疑者が刑事責任を負うだけであり、ごきょうだいであるご質問者様には何ら関係ない話です。
脅迫罪の罰金前科のせいで車の免許を取れない事はありますか? 脅迫罪の前科があるという理由のみで運転免許を取得できないということはないかと思います。
家族ですと、例えば交番に行方不明届?を出すと、本人がどの警察署に留置されているか教えてもらえます。質問者の方は家族ではないので、その場合には、弁護士に弁護依頼し(弁護士が受任するかどうかは弁護士の判断となります)その弁護士が東京都の場...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること...
トイレの個室は、扉部分に若干の隙間はありますが、外部から個室の中を覗き見ることが出来る構造にはなっていません。 そうすると、不特定または多数の人が認識しうる状態とは評価できない形となり、少なくとも公然わいせつ罪が成立する可能性は低いと...
一番正確なのは所轄の警察か道警本部かに犯罪経歴証明書を取り付け、それに記載があれば前歴ですし、なければ前歴はないことになります。私は警察の取り調べ自体がなければ前歴がつかないように思いますが、特段根拠があるわけではありません。 回答に...
13歳の女性ですから、局部に指を入れたか、性器を入れたかいずれでも不同意性交等罪が成立します。もちろん、指の方が犯情は軽いと言えますが。映像から相手方女性が楽しそうにしている様子とのことですが、それはご主人が指もしくは男性器を入れた時...
国内便の飛行機については前科の有無では判断されません。 銀行口座についても、口座凍結などを受ける犯罪(犯収法違反など)、警察から反社認定などされていない限りは影響ないかと思います。
お客様が忘れた8000円とレシートを質問者の方がポケットに入れて持ち帰った理由は質問でははっきりしないのですが、一時的に保管する意思でも持ち帰ったのであれば、窃盗罪の成立に必要な自己の物にするとの意思(不法領得の意思)がないので、窃盗...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 ①④ 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限...
>民事事件って、お金や権利や義務の問題を解決するだけで終わりなんですか? それが終わったらもう何もないんですか? >そもそも民事における「権利」「義務」ってどういう意味なんでしょうか? イメージ的に言えば、 民事事件においては、当事...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 初犯ですと、略式起訴により数十万前半程度の罰金になることが多いでしょう。 被害弁償をして示談をすることで不起訴を得られる可能性が高まるということもあるでしょうから、示談を検討しても...
ご連絡いただいた具体的な内容からすると、14歳の知人の普段の素行がどうかということは気にはなりますが、案件の悪質性はそれほどまでではないと思われ、家庭裁判所の調査などに本人、親御さんがきちんと対応できればそう重くはない結果で終わる可能...
陰部画像の送信はわいせつ電磁的記録頒布罪の疑い 金銭要求は恐喝未遂です。 お金は払わないことですね
質問者の方の傷害内容が不明ですが、刑事での示談交渉での示談金は民事の賠償(典型は交通事故)のように判例に基づき算定するものではなく、被害者が被疑者、被告人を許す、処罰を望まないと考えることができる納得の金額が示談金となります。もっとも...
罰金前科は個人のプライバシー権の最たるものであり、信用会社や銀行が有している情報ではありません。おそらく何の支障もなく扱われると思います。 ニュース報道の有無も関係ありません。
被害額2000万円と極めて多額ですが、質問者の方が受け子として末端の役割であること、被害者全員との間で示談、被害弁償、嘆願書を取り付けていることを考慮して検察官は懲役4年の実刑を求める論告求刑をしたと理解しております。逆に論告求刑で実...
「非」をどう解釈するかですが、傘を間違って捨てたのであれば、「非」が全くないとはいいづらいところです。 ただし、法的には、刑事の犯罪が成立するわけではありません。相手の言い分どおりだったとしても、傘の代金としても中古品の相当額を支払え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては...
質問者の方は19歳で20歳未満なので、重大事件でない限り(本件は重大事件ではありません)、懲役刑など刑事処罰を受けることはありません。しかし、現在19歳とのことですが、20歳になれば保護処分ではなく成年の刑事事件として扱われます。その...
刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による」と規定しており、日本の刑事法制は証拠裁判主義を取ることが明記されています。 上記、ご参考ください。
刑事事件における詐欺の場合、最初からチケットを渡すつもりがなくお金を騙し取るつもりだったことが必要であり、そうでなく、連絡が取れなくなりそのまま忘れて放置していたという場合は単に民事上の債務不履行となるのみで刑事事件とはなりません。 ...
可能性自体はあると思われますので、早めに弁護士に相談されたほうがいいと思われます。 なお、弁護士費用について弊所の場合、着手金が20万円、起訴猶予となった場合の報酬が20万円、いずれも税別となります。その他に実費が必要となります。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、記載いただいた行為は、理論上は電磁的公正証書原本不実記録罪に該当し得ます。 ただし、例えば相談者様が刑事告発をしたときに実際に警察が動くかどうかは、何ともいえない...
具体的にどういった点に言い分の食い違いが生じているのかという点等を含め、個別に弁護士に相談した方がよい状況だと思われます。(ご事情を踏まえると、此方のような公開掲示板では相談・助言に限度があるところです。)
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
窃盗罪が成立する要件として、窃盗の故意が必要ですが、記載された事情からは相談者さんに故意が認められないと思われます。 可能であれば、店舗に事情を説明して返還するのが望ましいでしょう。