SNSで中学生に写真を要求したのですが犯罪になりますか?

25歳です。
1ヶ月ほど前の女子中学生(14歳)とのSNSでのやり取りのことで相談させてください。

私は決して裸や下着姿が見たかったわけではないのです。ただ、相手には彼氏がいたらしく、私が写真をお願いしたことを知って怒っているそうなので以下お聞きしたいです。

以下の行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」2条3項3号に該当しますか?あるいは映像送信要求等罪や他の犯罪に該当しますか?

①胸元が全く見えないキャミソール(下着のようなものではなく、そのキャミソール1枚で外出している人もいます)を着ている状態で、顔を除く上半身の写真(つまり露出しているのは首の下のわずかな部分と腕だけです)を、服を着たままで自撮りして送るよう要求し、実際に送ってもらった行為。

②制服をきてもらい、腰〜足先までの写真(正面からなので臀部も映っておらず、またスカートは膝上数センチなので下着も見えず、足を不自然に開いたりもしていないです)を自撮りして送ってもらった行為

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が禁止する児童ポルノとは、「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」です。
このように条文上の明確な定義があることからすれば、これら以外の部分が映る画像の所持は禁止されていないと解釈されます。
今回は、首、腕あるいは足といった通常露出する部分だけが映っているとのことですので、法律上の問題はありません。

また、映像送信要求罪(令和5年改正刑法182条3項2号)も同様に、「性的な部位」を露出した画像を送信させることを処罰対象としています。
ここでいう「性的な部位」についても、刑法上、児童ポルノ禁止法と似たような定義が設けられており、「性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう」とされています。
この定義によれば、今回の画像を送信させたことに法律上の問題がないことは明らかです。

加えて、今回の行為が他の犯罪類型に該当することもありません。

ただし、今回の行為は、未成年の健全な育成に影響を及ぼす可能性があります。より重大な問題に発展する懸念もありますので、慎重な行動をお願いいたします。