未成年との性的な約束や動画保存に法的問題はあるか?

相手が未成年(16歳)ということを認知していたので性行為は18歳になったらしようや18歳になったらいわゆる自慰行為をしながら通話をしようと言っていました。相手には大学生の性行為のみを行う友人がいると聞いていたので性行為の動画を18歳になったら送ってといっていました。そうすると2度程動画を急に送ってきてたのでやめてといいました。その後も18歳になったらホスト等を紹介すると伝えました。
上記の内容の場合なには法に触れることはありますでしょうか。一度間違えて動画を保存してしまいましたが現在は削除してあります。お答えいただきたいです。

性行為の動画を18歳になったら送ってといっていました。そうすると2度程動画を急に送ってきてたのでやめてといいました。
というのは、
  青少年条例の要求行為
  児童ポルノ所持
を疑われることがあります。

奥村先生早急なご回答ありがとうございます。
1点質問したいのですが、仮に捜査を受けた場合上記の罪状は逮捕を伴うものになるのでしょうか。

逮捕されるかどうかはわかりませんが
要求行為で逮捕された事案はあります。

承知しました。ありがとうございました。