覚醒剤購入の実刑は?

同棲してる彼氏が昨日の早朝に逮捕されました。逮捕された理由としては、すでに逮捕されている仕事仲間の方とお金を出し合って覚醒剤を購入したためです。
この場合、どのような実刑が下される可能性が高いですか?

彼は、自分は覚醒剤は使用していなくて、お金を貸しただけと言っていたのですがその場合はどうなるのでしょうか?

犯罪歴によります。全くの初犯であれば、執行猶予が付くことがほとんどです。保釈が認められ、保釈金を納める(預ける)ことができれば、判決前に釈放されることもあります。

初犯であり、所持量が多くて営利目的ではなければ、つまり、自己使用目的ならば、通常、私の経験では懲役1年6か月執行猶予3年あたりではないかと理解しております。よろしくお願いいたします。

「お金を貸しただけ」ということなら否認になりますので、本人が弁護士とよく相談することをお勧めします。よろしくお願いいたします。