キャンプ途中の買い物でナイフ所持、契約書の効力は?

キャンプに行く途中で買い物に行きました。

そこで職務質問を受け、リュックに入れて所持していたキャンプ用のナイフ(モーラナイフ)と十徳(ビクトリノックス)を見つけて正当な理由を問われました。
買い物をすませてキャンプに行くと言いますと、どこの行くのか?なんで買い物をしているのか?と聞かれたので
キャンプをするつもりで家を出て、キャンプ(野営)場所はいった先で決めるため場所はどこでやるかわからない、とにかくキャンプ(野営)をするつもりだと言いましたが、途中で買い物は正当な理由にはならないと言われ、買い物するときナイフは自宅に置いておけの一点張りでした。それから警察署まで連れて行かれ取り調べを受けました。
書類は完成しましたが起訴することが難しいと上司の一声がかかりこの件は無かったことになりました。
ただ、契約書を書かされたのですが今後、買い物をする時ナイフは携帯しませんと
書かされました。途中、食材や飲み物キャンプ用品だったらいいですよねと訪ねたら、だめだと言われました。
家を出る前にすべてを用意して最後ナイフ類を積み込んで出発しろと言われました。
現実問題、遠出のキャンプ時、飲み物は買いますし、トイレにも行きますし、キャンプに関係ない物も買う場合もあります。この契約書のキャンプに行く途中の買い物しませんという文言は有効なのでしょうか?
今後、キャンプ場所や予定は事前に用意して出かけますが、また途中で買い物している時に捕まったら前の情報がすぐ伝わりますでしょうから契約書の買い物はしませんのことで次は逮捕されるのでしょうか?

無教養なので文面がおかしいのは お許しください。
よろしくお願いします。

すいません。訂正します。

この契約書のキャンプに行く途中の「買い物しません」という文言
情報がすぐ伝わりますでしょうから契約書の「買い物はしません」

訂正 → 買い物をする時ナイフは携帯しません

過去2回、ナイフや催涙スプレーの所持で警察に軽犯罪法違反の容疑で検挙された事案を弁護したことがあります。一つは現行犯逮捕、もう一つは逮捕されない在宅事件でした。意見書で正当理由があることを主張していずれも不起訴ないし不送致で終わりました。契約書?(誓約書)に質問者の方の言われる文言を書いても、その時点で正当理由があれば問題ないと思いますが、当該文言を書いたことで矛盾を指摘されることはあると思います。また、今回のことはおそらく前歴として記載される可能性があり、その関係で次回同様なことがあれば問題視されるのではとも思います。これ以上のことは分かりません。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

回答ありがとうございます。

その後、また呼び出しがあり取り調べを受けることになりました。結局書類送検されてしまいました。幸いにも自分の主張はすべて認めてもらったので、事実そのまま書いてもらったと思います。今回の取り調べは私の主張が否定できる準備が整ったからと覚悟していましたのでほっとしました。
後は検察の取り調べを待つことになるようです。
最悪前科がついてしまうのは
純粋にキャンプや釣りを楽しむ一般市民にはあまりにも重すぎるのではないでしょうか?
昔に比べ犯罪増えたとは言え、世の中がんじがらめで息がつまりそうです。

泉 弁護士様、不起訴との案件ありがとうございました。
現時点ではどうなるかわからないですが心が落ち着きました。
お忙しいところ 質問に答えていただき ありがとうございました。