罰金額は資力や保護者の影響を受けるか?
罰金額と資力について。
資力が高いと罰金額も高くなる、もしくは資力が低いから罰金額も低くなることはありますか?
脅迫罪や傷害罪と考えてください。
また、保護者がいて保護者が払うから高くなるということもありますか?
一般情状(犯情と区別されたその他の事情)の1つとして考慮されることはあると思いますが、関連性は低い部類に入るでしょう。
警察、検察の取り調べでは財産犯はともかくそれ以外の被疑罪名では年収、資力まで聞き取りをしないように思います。弁護士の意見書で被疑者の資力、収入について触れることはあるかと思います。しかし、そうだからと言って罰金額が変わるとは私は思いません。資力、収入は示談交渉において示談金額の点で被害者が考慮に入れることはあると思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
被告人に資力がなく、罰金を親が払う場合、親が払うから、高めになるということはありますか?
統計があるわけではありませんが、ないだろうというのが大方の見解だと思います。
被告人が払うわけではない=被告人が、直接、罰を受けるわけではないから、高めの罰金にするということはないでしょうか?
そこを気にしても、結論は変わりません。覚悟を決めることも大事です。
ちなみに略式命令の事件の内容や事件番号が、判例サイト、冊子 などに公開されることはありますか