以下のような写真要求は映像送信要求罪に該当しますか?
以下はInstagramの個人メッセージ(DM)におけるやり取りですが、このやり取りが映像送信要求罪に当たるかどうか教えてください。相手の親御さんが、写真を要求したことに怒っているそうなので…
(相手(以下Aとする)は他のSNSで知り合った13歳の女性です。私は30歳です。)
自分:顔見せてー
(Aが顔写真を送ってくれた)
自分:Aほんとかわいい!顔と上半身映ってる写真もみせてー、服着てていいよ!
A:わかりました!
自分:上半身ドアップだけのも欲しい!
(顔と上半身が映った私服姿の写真と、へその下あたりから顎下あたりまでが映った私服姿の写真を送ってくれた)
ちなみに、どちらの写真も胸元が見えたり露出の多い格好ではなく(むしろ露出はほぼない)、どう見ても児童ポルノの定義に該当するものではないです。
私が気になっているのは、「上半身ドアップだけの写真も欲しい!」という1文だけが切り取られ、上半身を裸の状態で送れと言われた、と警察に相談しないか、ということです。
衣類の全てあるいは一部がない状態の写真を送るように16歳未満に頼むと上記犯罪に該当しうることくらいはさすがに分かるので、服を着て送るように言ったつもりでいたのですが、、、
実務的にみて、このような1文があると送信要求罪になるのでしょうか?よろしくお願いします
自分:Aほんとかわいい!顔と上半身映ってる写真もみせてー、服着てていいよ!
A:わかりました!
自分:上半身ドアップだけのも欲しい!
(顔と上半身が映った私服姿の写真と、へその下あたりから顎下あたりまでが映った私服姿の写真を送ってくれた)
というのであれば、結局裸の写真も送られていないので、映像送信要求罪には該当しないでしょう。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
奥村先生ありがとうございます。
条例・法律含め、上記文章が、映像送信要求罪以外で該当するものはありますでしょうか?
(なお、私も相手も東京在住です)
無料で全国の条例をチェックするわけにもいかないので
最寄りの弁護士に有料相談ということで調べてもらって下さい