被害額が大きかったら、起訴されますか?不起訴にはなるには示談が必須ですか?
まず、今回の犯罪類型では被害者が存在するわけではなく、厳密に言えば示談等をする相手がいません。 そのため、初犯であれば略式起訴で罰金になる可能性が高いと考えられます。 弁護人を選任しても結果は変わらないのではないかと思います。
まず、今回の犯罪類型では被害者が存在するわけではなく、厳密に言えば示談等をする相手がいません。 そのため、初犯であれば略式起訴で罰金になる可能性が高いと考えられます。 弁護人を選任しても結果は変わらないのではないかと思います。
元警察官の弁護士です。 ・1年以上前であること ・お店や女性から連絡がないこと ・別日に利用しても特に何も言われなかった これらの事情からすると、およそ被害届を出した場合に取られるであろう行動、例えば ・もっと早い段階で警察から連...
LINEをブロックされたことで精神的苦痛を受けたと再度内容証明が届くことを懸念しているのですが、LINEをブロックされたことを理由に慰謝料請求や裁判を起こすことが果たして可能なのでしょうか? →LINEブロックは不法行為となりづらく、...
元警察官の弁護士です。 示談金が窃盗相当額に留まるなどであれば、それ以外の派生的な損害を請求される可能性は大いにあります。また、示談金を受け取っても被害届を出さない、罪は許さないということはあり得るところで、あくまで相手方とすれば、...
「職場に連絡が行くと思う」とか「そちらの今後の生活に影響が出るだろう」 この文言から、脅迫罪の構成要件には該当すると考えます。
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
捜査に必要がなければ開示はしないでしょうが、問題は捜査に必要かどうかの判断を警察が行う点です。
法律上はできないと思われます。 弁護士が電話番号から使用者の住所等の個人情報を調査する手段は、いわゆる弁護士会照会(弁護士法23条の2)によることになります。 弁護士会照会は、弁護士が事件を受任した後に、事件のために必要な情報を調査...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
相手がどのように考えてどのように行動するかにかかってきますが、いずれも可能性としてはありえます。 ただ、それぞれ、一般的に考えられる可能性の高さは異なるのでしょう。 損害賠償の請求をしようと考えた場合に、まず、自分で請求するか、弁護...
場所はあまり重要でなく、性交前後のメッセージのやり取り・双方の従前の関係性が最も重要視されます。 カップルや夫婦であること、場所がホテルであることはあまり関係ありません。 交際関係にあっても関係性によっては立件されたり、酔わせてホテル...
元警察官の弁護士です。 事件によってまちまちなので、一概には言えません。 ですが、同時に処理するのであれば、送致前後で把握することになるはずです。 2、3か月経過しても話にあがらないならば、ある程度余罪の有無の調査は終了していると思...
当職も「逮捕や呼び出しの可能性は低い」と思いますし、可能性を問われれば「連絡が来るのはゼロではない」と回答すると思います。安心されてもいいと思います。
「間違って捨ててしまった」という主張を覆す明確な証拠がない限り、器物損壊罪での立件は非常に難しいと考えます。
>業務と関係ない、内視鏡室に時間外に入っているのは事実です。 >関係ない部署の職員が勤務時間外に入ってボイスレコーダーを設置した場合、違法性はありますか? このことを理由に当該職員を処分することが出来るのは、人事権を持っている者の...
示談が行われていない以上、相手方から損害賠償請求がくることはあり得ます。 弁護士がついていれば、いきなり裁判というのは稀で、まずは損害賠償を求める通知書が届くかと思います。 それで和解できれば裁判にはなりませんが、折り合いがつかなけれ...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
契約が特定できなくても、録音内容は明らかに談合の要件である「意思連絡」に当たると思われます。入札談合となれば摘発時には会社が多額の課徴金を課されるリスクもありますから、現段階で通報することにも意味があるでしょう。
元警察官の弁護士です。 当該事案も重大事案であり、リレー式に防犯カメラを確認するのが基本です。 その上で犯人の個人特定につながるようなもの(利用車両のナンバー、クレジットカードなどの利用、コンビニへの立ち寄りやその際のポイントカード...
まず、一時停止の違反で無免許運転が発覚した経緯からすると、無免許運転がなされた事実は明らかであり、無免許となった経緯も素直に話していることにも鑑みれば、携帯解析等の捜査は不必要と思われます。 次に、無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁...
元警察官の弁護士です。 ①の可能性は目撃者がその男性以外に居ないとみられるので第三者に告げ口される可能性は非常に低いと思います。 ②その男性はそもそも恐喝です。犯罪です。 その中で、自分の行為を積極的に話す可能性は低いですし、傾向...
お困りのことと思います。 >今回の件で私はAVをダウンロード又はアップロードした事になるのでしょうか。 著作物であるAVをファイルとしてパソコンに保存していないことからすると、ダウンロードに当たらないでしょう。また、ダウンロードして...
未成年というのは、18歳未満の青少年ということでよろしいでしょうか。 一般的に、各都道府県に手定められている「青少年保護育成条例」に、青少年(18歳未満の者)とのいんこう、わいせつ行為を禁止する条文があります。 なお、13歳未満の人と...
脅迫されたのであれば精神的な苦痛を負っている可能性がありますので、一般的には、慰謝料請求が可能です。訴えられる可能性はあります。もっとも、脅迫内容にもよりますが、多くても数十万円程度の請求額になると思います。 被告の住所ですが、およそ...
なかったのであれば、刑事事件において略式になっている以上、民事訴訟を提起される可能性はあり得ます。
【回答1】「可能性」を問われますと「ゼロ」とはいえないですが、報告の状況からしますと、「ゼロ」に近いのではないでしょうか。 【回答2】該当性を否定できるものではないでしょう。モノによると思います。
元警察官の弁護士です。 警察の意見は、犯罪の具体的内容(犯情)と一般情状を考慮して記載するものですが、検察官はこの意見に囚われるわけではなく、独自に判断します。 もっとも考慮する事情が同じであることに加えて、警察からの送致後から検察...
元警察官の弁護士です。 義母様については、親族相当例(刑法244条2項)により告訴がない限り処罰できません。被害取り下げしてくれたということで、その心配はないです。 次に、過去の万引きとの照合ですが、今回の身分証提示はあくまで今回...
176条1項で説明すると、 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、 同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、 中略 一 暴行若しくは脅迫を用いる...
元警察官の弁護士です。 防犯カメラに犯人の犯行動画が記録されており、その被害品に犯人以外触れていないか、あるいは犯人以外のごく少人数しか触れていないような場合ですと、指紋を上乗せすることで、犯人との結びつきが強まります。 そして、2...