不完全な録音データの証拠能力について

談合を証明する録音データについて。

会社の同僚が談合行為を行っております。
公益通報を行う予定です。

公益通報を行う前に、同僚にこっそり聞き取りを行いました。違法行為について話し始めたため、録音を開始しました。

「A役場の職員から他社の見積書を見せてもらった」
「他社の見積書を参考に見積書を作って提出した」

以上の発言は録音できたのですが、どの契約でその行為を行ったかは録音できておりません。

この録音データは意味を持たないのでしょうか?

契約が特定できなくても、録音内容は明らかに談合の要件である「意思連絡」に当たると思われます。入札談合となれば摘発時には会社が多額の課徴金を課されるリスクもありますから、現段階で通報することにも意味があるでしょう。