脅迫罪の略式後、民事訴訟や和解の可能性は?
脅迫罪で略式になりました。
示談金なしで示談書を交わしましたが略式になりました。この場合、民事で訴えられることはありますか?
また、民事で訴えられた場合に裁判外で和解することはありますか?
また、いきなり民事で裁判ではなくまず損害賠償請求を直接するとかもありますか?
この場合、弁護士を通さず本人がまず損害賠償請求を直接することはありますか
相手がどのように考えてどのように行動するかにかかってきますが、いずれも可能性としてはありえます。
ただ、それぞれ、一般的に考えられる可能性の高さは異なるのでしょう。
損害賠償の請求をしようと考えた場合に、まず、自分で請求するか、弁護士に依頼するかを決めることが多いのでしょう。
いずれも、まず、裁判の前に請求することが多いとは思われます。
その後、裁判を起こす(あるいは場合によっては始めから起こす)場合、せっかく訴訟を起こしたのであれば、訴訟の中で和解をすることはありえても、わざわざ訴訟外で和解をするということは少ないと思われます。
示談金なしで示談書を交わしています。相手側も支払わないことを理解しています。この場合でも損害賠償の可能性はありますか。
また、弁護士を雇わず、裁判でもなく
本人がまず損害賠償請求を直接することは、珍しくありませんか
どちらかの質問だけでも構いませんのでご回答いただけたら幸いです。
当初のご質問にはない情報ですので、そうなると回答もかわるかもしれません。
示談書というのが具体的に損害賠償請求をしない(放棄するなど)の条項があるのであれば、請求されることはまず考えられないかもしれません。
相手の行動を完全に把握することは不可能ですから、それでも何らかのアクションを起こす人もいるかもしれませんが、精算条項があれば請求が認められる可能性はまずないでしょう。
また、弁護士に依頼しないで請求するケースは、多いとはいいませんが、めずらしいというほどではないと思います。
清算条項(お互いに債権債務なし)は示談書に含まれています。