略式起訴後、民事訴訟や和解の可能性について知りたい

脅迫罪で略式になりました。
示談金なしで示談書を交わしましたが略式になりました。この場合、民事で訴えられることはありますか?

また、民事で訴えられた場合に裁判外で和解することはありますか?
また、いきなり民事で裁判ではなくまず損害賠償請求を直接するとかもありますか?

示談が行われていない以上、相手方から損害賠償請求がくることはあり得ます。
弁護士がついていれば、いきなり裁判というのは稀で、まずは損害賠償を求める通知書が届くかと思います。
それで和解できれば裁判にはなりませんが、折り合いがつかなければ当然裁判になるかと思います。

ご返信ありがとうございます。
示談金なしで示談書を交わしています。相手側も支払わないことを理解しています。この場合でも損害賠償の可能性はありますか

また、弁護士がつかずに、裁判ではなくまず、損害賠償請求をするということはありますか

もし可能であれば佐山 亮介弁護士にご回答ください。

佐山亮介弁護士様がご回答いただけたら大変嬉しく思います

また、清算条項(お互いに債権債務なし)は示談書に含まれています