器物破損罪についての質問

前働いていたキャバクラの店舗に、私物の靴を置いていっていたのですが本日店舗に取りに行ったところ勝手に捨てられていました
被害届を出したいのですが可能でしょうか?
実際に店で履いていました
取りに行きますと連絡したり靴に名前を書いたりはしていなかったです。

店長にも聞いたのですが 捨てちゃったかも と言われました。

捨てられてから6か月経過していないでしょうか。器物損壊罪は親告罪なので、単なる被害届では捜査してくれません。告訴状の受理が必要です。

「間違って捨ててしまった」という主張を覆す明確な証拠がない限り、器物損壊罪での立件は非常に難しいと考えます。