不同意性交罪について

不同意性交罪について
構成要件が8つあると思いますが、この要件だけでなくそれによって同意ができない場合には処罰されるということですか?
例えばお酒や障害があったとしても同意できれば問題ないということでしょうか?

176条1項で説明すると、
 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、
 同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
中略
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

ということなので、一~七の行為・事由があったとしても、
  同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが
  困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
という状況でなければ、罪にならないことになります。

ご回答ありがとうございました。